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BB.exciteサービス利用約款
BB.exciteサービス利用約款
平成23年8月1日
エキサイト株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.エキサイト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。その後の改正を含む。)に基づき、このBB.exciteサービス利用約款を定め、これによりBB.exciteサービスを提供します。
2.この約款は、ユーザー(第3条に定義します。)が、当社が提供するBB.exciteサービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.ユーザーは、BB.exciteサービスの利用に関する登録の申込を行った時点で、この約款に同意したものとみなされます。ユーザーは、BB.exciteサービスを利用するにあたり、この約款及び各コンテンツ提供者が提示する提供条件を誠実に遵守するものとします。
第2条(約款の変更)
1.当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスにかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、その内容について当社所定の方法により通知します。
3.前二項に定めるこの約款の変更の効力は、当社が通知を行った時点から生じるものとします。
第3条(用語の定義)
1.この約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2)「BB.exciteサービス」とは、この約款に基づいて提供されるエキサイトサービスの総称を意味します。
(3)「BB.exciteサービス契約」とは、BB.exciteサービスの利用に関する契約を意味します。
(4)「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(5)「契約者」とは、BB.exciteサービス契約に同意したユーザーを意味します。
(6)「コンテンツ」とは、当社がBB.exciteサービスとして提供するサービスのうち、ShowTime@exciteサービス、BB.exciteパソコンお助けサポートサービス及びBB.exciteクラブオフサービスのコンテンツを意味します。
(7)「コンテンツサービス」とは、当社がBB.exciteサービスとして提供するサービスのうち、ShowTime@exciteサービス、BB.exciteパソコンお助けサポートサービス及びBB.exciteクラブオフサービスのコンテンツを、この約款及びコンテンツ毎に定められた提供条件に従って、提供するサービスを意味します。 (8)「コンテンツ提供者」とは、コンテンツサービスを通じて、ユーザーにコンテンツを提供する法人を意味します。
(9)「エキサイトID」とは、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(「エキサイト・サービス利用規約」はこちらをご参照ください。http://www.excite.co.jp/info/agreement/)に同意のうえ、所定の手続きにより、BB.exciteサービスの利用に関し契約者に対して付与するIDであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(10)「エキサイトパスワード」とは、当社がBB.exciteサービスの利用に関し契約者に付与するパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(11)「課金パスワード」とは、当社がBB.exciteサービスの利用に関し契約者に対して付与する課金のためのパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(12)「最低利用期間」とは、当社がBB.exciteサービスの種類毎に定める最低利用期間であって、当該BB.exciteサービスの課金開始日をその起算日とするものを意味します。
(13)「課金開始日」とは、BB.exciteサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日として通知する日を意味します。
(14)「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行うBB.exciteサービス利用の申込を意味します。
(15)「NTT料金回収代行」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、総称して「NTT」といいます。)が、当社の事務代行者として契約者に対し、BB.exciteサービスに係る対価を電話料金等の請求書記載の電話料金等と併せて請求し、受領その他これに付随する業務を意味します。
第4条(サービスの種類)
1.BB.exciteサービスには、以下の6つの種類があります。
(1)BB.excite接続サービス
NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスの利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的もしくは静的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービスであって、以下のタイプに区分されるもの。
① ADSLタイプ
「フレッツ・ADSL」サービス全タイプに対応したBB.excite接続サービス。
②ファミリータイプ
「Bフレッツ」サービス中、「ファミリータイプ」、「ニューファミリータイプ」、「ハイパーファミリータイプ」に対応したBB.excite接続サービス。
③マンションタイプ
「Bフレッツ」サービス中、「マンションタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
④ベーシックタイプ
「Bフレッツ」サービス中、「ベーシックタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
⑤光プレミアムタイプ
「フレッツ・光プレミアム」サービス中、「ファミリータイプ」、「マンションタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
⑥光ネクストタイプ
「フレッツ 光ネクスト」サービス中、「ファミリータイプ」「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」「マンション・ハイスピードタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
⑦光ライトタイプ
「フレッツ 光ライト」サービス中、「ファミリータイプ」「マンションタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
(2)BB.exciteメール
メールソフトを使って電子メールを送受信できるサービス。
(3)BB.exciteフォン
第(1)号のBB.excite接続サービスとNTTが提供するIP電話対応機器を利用したIP電話サービス。
(4)ShowTime@excite
株式会社ショウタイムの提供する、ウェブ上で動画を閲覧できる動画コンテンツ・ポータルサイト「ShowTime@excite(http://www.showtime.jp/isp/excite/)が利用できるサービス。
(5)BB.exciteパソコンお助けサポート
日本PCサービス株式会社が提供する、パソコンに関する疑問やトラブルに対する電話サポート、リモートコントロールによるサポートを受けられるサービス。
(6)BB.exciteクラブオフ
株式会社リラックス・コミュニケーションズが提供する、国内外のレジャー施設、映画館、宿泊施設、飲食店等で特典、優待が受けられる権利を付与するサービス。
第5条(サービスの提供区域)
1.BB.exciteサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、当面は、BB.exciteサービスの種類毎に別の定めが規定されている場合には、その定めに規定された地域に限らせていただきます。
第6条(契約者)
1.契約者は、個人に限るものとします。
第7条(契約の単位)
1.当社は、一種類のBB.exciteサービス毎に一つのBB.exciteサービス契約を締結するものとします。
第8条(権利の譲渡制限)
1.契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、BB.exciteサービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第9条(ID及びパスワード)
1.契約者は、エキサイトID及びエキサイトパスワード並びに課金パスワード(以下、「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者がBB.exciteサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID等を第三者に利用させてはならないものとします。
4.契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者によるID等の使用上の過誤又は第三者によるID等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のID等を用いてなされたBB.exciteサービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、第13条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5.契約者は、エキサイトIDを変更することはできません。
6.本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第2章 サービスの利用
第10条(コンテンツ提供者が定める手続き)
1.契約者は、コンテンツサービスを利用する際、コンテンツサービス毎に定められた利用登録などの所定の手続がある場合には、それらの手続を経る必要があります。
2.契約者は、この約款の他、各コンテンツサービスを利用する際に、個々のコンテンツサービス毎に定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第11条(設備等)
1.契約者は、BB.exciteサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、BB.exciteサービスが利用可能な状態におくものとします。
2.契約者は、BB.exciteサービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼動するように維持するものとします。
第12条(自己責任の原則)
1.契約者は、自らBB.exciteサービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第23条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、BB.exciteサービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.契約者は、この約款に違反し、もしくはBB.exciteサービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
第13条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1.契約者は、BB.exciteサービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)BB.exciteサービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、併せて「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(2)当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)当社又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4)当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(8)BB.exciteサービスの利用によりアクセス可能となる当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(9)第三者になりすましてBB.exciteサービスを利用する行為。
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(11)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定されたexe等のプログラムを設置する行為)
(12)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(13)当社又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(14)当社の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(16)事業用にBB.exciteサービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18)上記各号の他、法令、この約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、BB.exciteサービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
(19)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、BB.exciteサービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第3章 申込及び承諾等
第14条(申込)
1.BB.exciteサービス利用の申込(以下、「申込」といいます。)は、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1)オンラインサインアップを利用した申込。
(2)NTTが準備・運営する電話窓口(以下、「NTT電話窓口」といいます。)を利用した電話申込。
(3)当社が指定するBB.exciteサービス利用の申込を取次する業者(以下、「BB.excite取次代理店」といいます。)を利用した当社が指定する方法による申込。
2.当社は、以下各号に定める時点で申込があったものとみなします。
(1)オンラインサイアップ(NTTが準備・運営するウェブサイト(以下、「NTTウェブサイト」といいます。)を利用した申込を除きます。)を利用した申込を行った場合は、BB.exciteサービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます。)から当該申込に関する通知を当社が受領した時点。
(2)オンラインサインアップのうちNTTウェブサイトを利用した申込を行った場合、及びNTT電話窓口を利用した電話申込を行った場合は、NTTから当該申込に関する通知を当社が受領した時点。
(3)BB.excite取次代理店を利用した申込みを行なった場合は、BB.excite取次代理店から当該申込に関する通知を当社が受領後、当社が申込者に対してBB.exciteサービスの利用に際して必要な書類を通知した日より30日以内(以下、「通知期限」といいます。)に申込者からBB.exicteサービスの利用に係る料金の支払手段に関する情報(支払手段として利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジットカード情報等」といいます。)を当社が受領した時点。なお、通知期限内にクレジットカード情報等の通知が当社に到着しない場合、申込者がBB.exicte取次ぎ代理店に行った当該BB.exicteサービスの利用申込は完了せず無効とみなします。但し、申込者のBB.excite取次代理店に対するBB.exciteサービス利用の申込時に、BB.exicte取次代理店の要求に従い、BB.excite取次代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合においては、当該BB.excite取次代理店から当該申込に関する通知を当社が受領した時点となります。
3.申込者は、NTT電話窓口、NTTウェブサイト又はBB.excite取次代理店を利用した場合、当該申込に際して申込者がNTT又はBB.exicte取次代理店に提供する申込者の情報がNTT又はBB.excite取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第15条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 (1)BB.exciteサービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます。)がBB.exciteサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2)申込者が第22条(利用の停止)第1項各号の事由に該当するとき。
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくはBB.exciteサービスの利用を停止されたことがあるとき。
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(6)申込者が、指定したクレジットカード又は第26条(契約者の支払義務)の規定に基づきNTT料金回収代行を利用する場合にNTTが指定する方法により登録した支払元の名義人と異なるとき。
(7)その他当社が不適当と判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
第16条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、第1項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しBB.exciteサービスに関する情報を通知します。
3.当社から契約者への通知は、前2項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4.当社は、第1項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
5.当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第4章 契約事項の変更等
第17条(サービス内容の変更)
1.契約者は、BB.exciteサービスの種類毎に定める事項について、BB.exciteサービス契約の内容の変更を請求できます。
2.第15条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第18条(契約者の名称の変更等)
1.契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2.支払い先をNTTに指定していた契約者が、支払方法、住所その他NTTに届け出た一切の情報の変更を希望する場合は、NTTに対し、所定の方法により速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第19条(契約上の地位の相続)
1.契約者である個人(以下、「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかるBB.exciteサービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかるBB.exciteサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第15条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「BB.exciteサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第5章 サービスの運営
第20条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、BB.exciteサービスの利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
第21条(利用の中断)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、BB.exciteサービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)NTTが「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」サービスを中断あるいは一時停止したとき。
(4)各コンテンツ提供者が、各コンテンツサービスを中断あるいは一時停止したとき。
(5)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、BB.exciteサービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その7日前までに、同項第(2)号、第(3)号、第(4)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第22条(利用の停止)
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全てのBB.exciteサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)料金等BB.exciteサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてBB.exciteサービスを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてBB.exciteサービスを利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてBB.exciteサービスを利用したとき。
(6)第15条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者が指定したクレジットカード又は第26条(契約者の支払義務)の規定に基づきNTT料金回収代行を利用する場合にNTTが指定する方法により登録した支払方法を使用することができなくなったとき。
(8)契約者に対する破産の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判を受けたとき。
(9)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(10)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてBB.exciteサービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第(3)号、第(4)号及び第(9)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.当社からBB.exciteサービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用にかかる行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5.契約者が複数のBB.exciteサービス契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第1項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全てのBB.exciteサービス契約においてBB.exciteサービスの提供を停止することができるものとします。
第23条(サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、都合によりBB.exciteサービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2.当社は、前項によるBB.exciteサービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、本条第1項の規定によりBB.exciteサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
第6章 契約の解約
第24条(当社の解約)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.exciteサービス契約を解約することがあります。
(1)第22条(利用の停止)第1項の規定によりBB.exciteサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヵ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第1項第(2)号の事由による場合は、当該契約を直ちに解約することがあります。
(2)第22条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2.当社は、前項の規定によりBB.exciteサービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
第25条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下、「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、BB.exciteサービス契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解約の効力が生じる日として指定した日のいずれか早い日に生じるものとします。 2.第20条(利用の制限)又は第21条(利用の中断)第1項の事由が生じたことによりBB.exciteサービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.当社は第1項又は第2項の規定により、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
4.第23条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項の規定によりBB.exciteサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたBB.exciteサービスにかかるBB.exciteサービス契約が解約されたものとします。
5.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第7章に基づきなされるものとします。
第7章 料金等
第26条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し、BB.exciteサービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第30条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、月額料金及びBB.exciteサービスの種類毎に定める料金(以下、三者を併せて「BB.exciteサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。なお、契約者は、当社が別途指定する条件に合致した場合に限り、BB.exciteサービスの料金をNTT料金回収代行により支払うことができます。
2.初期費用の支払義務は、当社がBB.exciteサービスの利用の申込を承諾したときに発生します。
3.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第22条(利用の停止)の規定によりBB.exciteサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第27条(初期費用の額)
1.初期費用の額は、BB.exciteサービスの種類毎に定めるものとします。
第28条(月額料金及び利用料の額)
1.月額料金の額は、BB.exciteサービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
2.課金開始日又はBB.exciteサービス解約(最低利用期間を経過する前に解約があった場合を除きます。)の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の月額料金の額は、当該日の属する月についてその月の初日から末日までの一月分のサービス料をお支払い頂くものとします。
3.利用料の額は、BB.exciteサービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
第29条(料金の調定)
1.BB.exciteサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合におけるBB.exciteサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。
第30条(利用不能の場合における料金の調定)
1.当社の責に帰すべき事由によりBB.exciteサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下、「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、この約款において、BB.exciteサービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第31条(料金等の請求方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月月額料金及び、月額料金以外に利用料が必要な場合において利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を一切発行しないものとします。
第32条(料金等の支払方法)
1.契約者が、月額料金、利用料その他BB.exciteサービスの利用にかかる料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードによる支払いを選択した場合、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。また、契約者がNTT料金回収代行を選択した場合、NTTが指定する支払方法及び支払期日に従って支払うこととします。
2.当社は、前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカードによる支払を選択した場合、クレジットカード会社に請求するものとします。また、契約者がNTT料金回収代行を選択した場合は、NTTから、前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を請求するものとします。
3.契約者とクレジットカード会社又はNTTとの間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.契約者は、利用料その他BB.exciteサービスの利用にかかる料金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者がNTT料金回収代行を選択した場合で、NTTに対してBB.exciteサービスの料金その他BB.exciteサービス契約上の債務の支払を怠った場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。
(2)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とBB.exciteサービスの料金その他BB.exciteサービス契約上の債務と相殺することができること。
(3)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から利用料その他BB.exciteサービスの利用にかかる料金(第34条に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。 (4)契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第33条(割増金)
1.BB.exciteサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下、「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1.契約者は、BB.exciteサービスの料金その他BB.exciteサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第35条(割増金等の支払方法)
1.第32条(料金等の支払方法)の規定は、第33条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第36条(消費税)
1.契約者が当社に対しBB.exciteサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 なお、当社は、消費税相当額の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第8章 雑則
第37条(第三者の責による利用不能)
1.第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下、「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第38条(保証及び責任の限定)
1.BB.exciteサービスにおける保証又は保証の限定に関しては、BB.exciteサービスの種類毎に定めるものとします。
2.当社は、契約者がBB.exciteサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3.契約者がBB.exciteサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
4.当社は、契約者がBB.exciteサービスとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第39条(個別のコンテンツ等に関する責任)
1.契約者は、コンテンツサービスによって提供されたコンテンツの内容や他の契約者の行為などにより権利を侵害された場合には、当該コンテンツ提供者ないし契約者に対し直接責任を追及するものとします。当社は、これらの者の行為やその提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
第40条(免責)
1.当社は、コンテンツサービスにより契約者に提供されるコンテンツにつき以下を保証するものではありません。
(1)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(2)内容。
(3)第三者の権利を侵害しないものであること。
2.当社は、この約款に従った措置をとったことにより申込者又は契約者に発生した損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
3.当社は、当社によるこの約款上の義務違反ないし不法行為によって契約者が損害を蒙った場合、損害の原因となった特定のコンテンツサービスに関連して受領した利用料金の金額を限度として、契約者が被った直接かつ現実の損害を賠償します。ただし、当社の故意又は重過失によって上記損害が生じた場合はこの限りではありません。
第41条(個人情報及び秘密情報の保護)
1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。http://www.excite.co.jp/info/privacy/)に従って取り扱い、エキサイトサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザーが開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報をBB.exciteサービスを利用して公開するときは、第12条(自己責任の原則)、第40条(免責)が適用されることを承諾します。
3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下、「統計資料」といいます。)を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項各号に該当する請求があった場合、本条第1項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第42条(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者のBB.exciteサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第43条(サービスの種類毎の定め)
1.第3条(用語の定義)、第5条(サービスの提供区域)、第16条(サービス利用の要件等)第4項、第17条(サービス内容の変更)第1項、第25条(契約者の解約)第1項、第26条(契約者の支払義務)第1項、第27条(初期費用の額)、第28条(月額料金及び利用料の額)第1項、第30条(利用不能の場合における料金の調定)第2項及び第38条(保証及び責任の限定)において、BB.exciteサービスの種類毎に定めることとされている事項は、以下に定めるところによるものとします。
(1)BB.excite接続サービス 別紙1に定める
(2)BB.excite接続サービス「BB.excite光 with フレッツ」特約 別紙2に定める
(3)BB.exciteメール 別紙3に定める
(4)BB.exciteフォン 別紙4に定める
(5)ShowTime@exciteサービス 別紙5に定める
(6)BB.exciteパソコンお助けサポートサービス 別紙6に定める
(7)BB.exciteクラブオフサービス 別紙7に定める
第44条(専属的合意管轄裁判所)
1.当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成14年8月1日制定
平成15年3月19日一部改定
平成16年2月16日一部改定
平成16年8月9日一部改定
平成16年11月29日一部改定
平成16年12月22日一部改定
平成17年2月23日一部改定
平成17年3月31日一部改定
平成17年4月5日一部改定
平成17年12月1日一部改定
平成18年10月1日一部改定
平成18年12月6日一部改定
平成19年1月16日一部改定
平成20年3月31日一部改定
平成21年10月1日一部改定
平成22年2月1日一部改定
平成22年4月6日一部改定
平成22年10月15日一部改定
平成22年12月15日一部改定
平成23年4月1日一部改定
平成23年5月9日一部改定
平成23年5月18日一部改定
平成23年8月1日一部改定
平成23年8月1日
エキサイト株式会社
別紙1 BB.excite接続サービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.excite接続サービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(提供区域(第5条関係))
1.NTTの提供区域のうち、当社が指定する範囲の区域とします。現在当社が提供しているのは日本国内全国です。
第3条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.契約者は、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかの契約者である必要があります。
2.契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的又は静的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用してBB.excite接続サービスを利用することはできません。
3.契約者は、BB.excite接続サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲が変更される場合にあっては、変更後の場所において、同一契約でのBB.excite接続サービスを利用することができない場合があります。
4.契約者は、契約者の選択に基づき、NTTが提供する「フレッツ・スポット」を用いてBB.excite接続サービスを利用することができます。ただし、この場合においては、第2項の規定にかかわらず、動的なインターネットネットワークアドレスが契約者に割り当てられるものとします。
5.BB.excite接続サービスにおける課金開始日は、一契約者ごとに、当社側においてBB.excite接続サービスが提供可能となった日(契約者が当該日において、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかを利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
第4条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.excite接続サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第5条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.excite接続サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第6条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.excite接続サービスの初期費用の額は、0円とします。
第7条(月額料金の額(第28条関係))
1.BB.excite接続サービスの月額料金の額は、以下に定める通りとします。
(1)動的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる場合。
①ADSL(1M)タイプ
300円(税込315円)
②ADSL(1Mを除く)・ファミリー・マンションタイプ・光プレミアム・光ネクストタイプ・光ライトタイプ
500円(税込525円)
③ベーシックタイプ
1,000円(税込1,050円)
(2)静的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる場合。
①ADSL(1M)タイプ
2,800円(税込2,940円)
②ADSL(1Mを除く)・ファミリー・マンションタイプ・光プレミアム・光ネクストタイプ・光ライトタイプ
3,000円(税込3,150円)
③ベーシックタイプ
4,000円(税込4,200円)
第8条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.excite接続サービスは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。
(3)BB.excite接続サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
別紙2 BB.excite接続サービス「BB.excite光 with フレッツ」特約において定める事項
第1条(最低利用期間)
1.「BB.excite光 with フレッツ」の最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(提供区域(第5条関係))
1.NTTの提供区域のうち、当社が指定する範囲の区域とします。現在当社が提供しているのは日本国内全国です。
第3条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.契約者は、NTTが提供する「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかの契約者である必要があります。
2.契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的又は静的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して「BB.excite光 with フレッツ」を利用することはできません。
3.契約者は、「BB.excite光 with フレッツ」を利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲が変更される場合にあっては、変更後の場所において、同一契約での「BB.excite光 with フレッツ」を利用することができない場合があります。
4.契約者は、契約者の選択に基づき、NTTが提供する「フレッツ・スポット」を用いて「BB.excite光 with フレッツ」を利用することができます。ただし、この場合においては、第2項の規定にかかわらず、動的なインターネットネットワークアドレスが契約者に割り当てられるものとします。
5.「BB.excite光 with フレッツ」における課金開始日は、一契約者ごとに、当社側において「BB.excite光 with フレッツ」が提供可能となった日(契約者が当該日において、NTTが提供する「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかを利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
6.契約者は「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用料金(初期費用、月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等)の利用明細を含む請求書がNTTから当社へ送付され、契約者に代わって当社が支払うことについて予め同意するものとします。ただし、契約者がNTT料金回収代行を利用する場合、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用料金(初期費用、月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等)、BB.excite接続サービスに関する料金がNTTから契約者に請求するものとします。また、平成22年2月1日以降に契約した契約者がNTT料金回収代行を利用しない場合、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用料金(初期費用、月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等)はNTTから、BB.excite接続サービスに関する料金は当社から、契約者に請求するものとします。
7.契約者は「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用情報(付加サービス利用情報・機器利用情報等)、異動情報(廃止、移転、名義変更等)がNTTから当社へ通知されることについて予め同意するものとします。
第4条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」において、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第5条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」において、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第6条(初期費用の額(第27条関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」の初期費用の額は、NTTの定める、契約料、工事費等が発生します。
第7条(月額料金の額(第28条関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」の月額料金の額は、次に定める通りとします。
(1)動的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる場合。
①ファミリー・マンションタイプ・光プレミアム・光ネクストタイプ・光ライトタイプ
500円(税込525円)
②ベーシックタイプ
1,000円(税込1,050円)
(2)静的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる場合。
①ファミリー・マンションタイプ・光プレミアム・光ネクストタイプ・光ライトタイプ
3,000円(税込3,150円)
②ベーシックタイプ
4,000円(税込4,200円)
2.前項の料金にNTTの「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用料金(月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等)を加えた金額とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第8条(保証の限定(第38条関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」は、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。
(3)BB.excite接続サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
別紙3 BB.exciteメールにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteメールの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.BB.exciteメールにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteメールが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteメールにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
3.当社及びその他の第三者は、適宜、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを登録ユーザーに対し配信することがあります。当社は、このような電子メールメッセージの内容、メッセージに応じて購入された商品又はサービスに関してなんら保証をいたしません。また、登録ユーザーは当社がこれらの点について何ら責任を負わないことに同意するものとします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.exciteメールにおいて、契約者が契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.exciteメールにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.exciteメールの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金の額(第28条関係))
1.BB.exciteメールの月額料金の額は、以下に定める通りとします。
(1)BB.excite メールアドレス 380円(税込399円)。ただし、BB.exciteメールの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、280円(税込294円)とします。
(2)ファミリーメールアドレス(1アカウントにつき) 380円(税込399円) で最大8アカウントまで申込可能。ただし、BB.exciteメールの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、280円(税込294円)とします。なお、ファミリーメールは、BB.exciteメールアドレス登録後に、お申込が出来ます。
第7条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.exciteメールは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)メッセージの配信時期。
(3)メッセージの誤配
(4)BB.exciteメールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(5)内容。
別紙4 BB.exciteフォンにおいて定める事項
第1条(用語の定義(第3条関係))
1.BB.exciteフォンにおいて定める事項では、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「VoIP」とは、インターネットプロトコルにより音声通話を実現する技術を意味します。
(2)「IP電話」とは、VoIPを利用して提供する音声電話サービスを意味します。
(3)「固定電話」とは、日本国内の公衆網と有線で接続された一般電話サービスを意味します。
(4)「IP電話対応機器」とは、一般の電話機を用いてIP電話を利用することを可能にするVoIP機能を有する通信機器を意味します。
第2条(最低利用期間)
1.BB.exciteフォンの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第3条(提供対象の通話)
1.BB.exciteフォンは以下に定める範囲の音声通話を契約者に対し提供するものとします。
(1)契約者間の通話。
(2)契約者と契約者以外の別途当社が接続協定を締結している事業者のIP電話ユーザーとの通話。
(3)契約者と固定電話利用者との間の通話のうち、契約者が固定電話利用者へ発信を行った通話。
(4)契約者が別途当社が提供可能と定める海外の電話番号へ発信を行った国際通話。
第4条(提供対象外の通話)
1.前項に関わらず、BB.exciteフォンは以下の通話については提供対象外とします。
(1)電話会社の識別番号(0036、009191等)を相手先電話番号の前に付加しダイヤルした通話。
(2)衛星電話などへの通話。
(3)BB.exciteフォンと接続協定を締結していない事業者の着信番号への通話。
(4)その他BB.exciteフォンが別に定める電気通信番号(110番、119番等、緊急通話を含む3桁番号サービス、0120、0570等、高度電話サービスを利用する電話番号等)への通話。
(5)IP電話対応機器の仕様に基づき固定電話を利用する発信手順(184又は186を相手先電話番号の前に付加した発信手順等)を行った通話。
第5条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.契約者は、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかの契約者である必要があります。
2.契約者は、NTTが提供する「フレッツフォンターミナル」を利用する必要があります。
3.BB.exciteフォンにおける課金開始日は、一契約者ごとに、当社側においてBB.exciteフォンが提供可能となった日(契約者が当該日において、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれか、並びにIP電話対応機器を利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
第6条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.exciteフォンにおいて、契約者が契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第7条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.exciteフォンにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。ただし、BB.exciteフォン課金開始日を含む暦月内は解約することができません。
第8条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.exciteフォンの初期費用の額は、500円(税込525円)とします。
第9条(月額料金及び利用料の額(第28条関係))
1.BB.exciteフォンの月額料金の額は、277円(税込290円)とします。
2.前項の他に、月末時点でご契約に基づき、翌月にユニバーサルサービス支援機関が定めるユニバーサルサービス料を加算するものとします。
3.BB.exciteフォン加入月の費用は発生しません。加入翌月からの課金となります。
4.個別の通話料の額は、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
5.通話料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
6.国際通話利用料金に関しては非課税とします。
第10条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.exciteフォンは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)BB.exciteフォンを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(3)通話品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteフォンの内容の完全性、正確性、適用性、有用性、妥当性、有効性等。
別紙5 ShowTime@exciteサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.ShowTime@exciteサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてShowTime@exciteサービスが提供可能となった日とします。
2.ShowTime@exciteサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第27条関係))
1.ShowTime@exciteサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第28条関係))
1.ShowTime@exciteサービスの月額料金の額は、300円(税込315円)とします。ただし、ShowTime@exciteサービスの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、100円(税込105円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める株式会社ショウタイム所定の「料金表」に記載するものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第38条関係))
1.ShowTime@exciteサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)コンテンツが常に利用可能であること。
(2)ShowTime@exciteサービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)ShowTime@exciteサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙6 BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteパソコンお助けサポートサービスが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第28条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの月額料金の額は、300円(税込315円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)BB.exciteパソコンお助けサービスが常に利用可能であること。
(2)BB.exciteパソコンお助けサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteパソコンお助けサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙7 BB.exciteクラブオフサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteクラブオフサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteクラブオフサービスが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、解約が成立した後に再度契約をすることはできません。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第28条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスの月額料金の額は、スタンダード会員300円(税込315円)、VIP会員500円(税込525円)とします。ただし、BB.exciteクラブオフサービスの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、スタンダード会員のみ250円(税込262円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める株式会社リラックス・コミュニケーションズ所定の「料金表」に記載し、ユーザーが株式会社リラックス・コミュニケーションズに直接支払うものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)BB.exciteクラブオフサービスが常に利用可能であること。
(2)BB.exciteクラブオフサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteクラブオフサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
平成23年8月1日
エキサイト株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.エキサイト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。その後の改正を含む。)に基づき、このBB.exciteサービス利用約款を定め、これによりBB.exciteサービスを提供します。
2.この約款は、ユーザー(第3条に定義します。)が、当社が提供するBB.exciteサービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.ユーザーは、BB.exciteサービスの利用に関する登録の申込を行った時点で、この約款に同意したものとみなされます。ユーザーは、BB.exciteサービスを利用するにあたり、この約款及び各コンテンツ提供者が提示する提供条件を誠実に遵守するものとします。
第2条(約款の変更)
1.当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスにかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、その内容について当社所定の方法により通知します。
3.前二項に定めるこの約款の変更の効力は、当社が通知を行った時点から生じるものとします。
第3条(用語の定義)
1.この約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2)「BB.exciteサービス」とは、この約款に基づいて提供されるエキサイトサービスの総称を意味します。
(3)「BB.exciteサービス契約」とは、BB.exciteサービスの利用に関する契約を意味します。
(4)「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(5)「契約者」とは、BB.exciteサービス契約に同意したユーザーを意味します。
(6)「コンテンツ」とは、当社がBB.exciteサービスとして提供するサービスのうち、ShowTime@exciteサービス、BB.exciteパソコンお助けサポートサービス及びBB.exciteクラブオフサービスのコンテンツを意味します。
(7)「コンテンツサービス」とは、当社がBB.exciteサービスとして提供するサービスのうち、ShowTime@exciteサービス、BB.exciteパソコンお助けサポートサービス及びBB.exciteクラブオフサービスのコンテンツを、この約款及びコンテンツ毎に定められた提供条件に従って、提供するサービスを意味します。 (8)「コンテンツ提供者」とは、コンテンツサービスを通じて、ユーザーにコンテンツを提供する法人を意味します。
(9)「エキサイトID」とは、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(「エキサイト・サービス利用規約」はこちらをご参照ください。http://www.excite.co.jp/info/agreement/)に同意のうえ、所定の手続きにより、BB.exciteサービスの利用に関し契約者に対して付与するIDであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(10)「エキサイトパスワード」とは、当社がBB.exciteサービスの利用に関し契約者に付与するパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(11)「課金パスワード」とは、当社がBB.exciteサービスの利用に関し契約者に対して付与する課金のためのパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(12)「最低利用期間」とは、当社がBB.exciteサービスの種類毎に定める最低利用期間であって、当該BB.exciteサービスの課金開始日をその起算日とするものを意味します。
(13)「課金開始日」とは、BB.exciteサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日として通知する日を意味します。
(14)「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行うBB.exciteサービス利用の申込を意味します。
(15)「NTT料金回収代行」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、総称して「NTT」といいます。)が、当社の事務代行者として契約者に対し、BB.exciteサービスに係る対価を電話料金等の請求書記載の電話料金等と併せて請求し、受領その他これに付随する業務を意味します。
第4条(サービスの種類)
1.BB.exciteサービスには、以下の6つの種類があります。
(1)BB.excite接続サービス
NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスの利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的もしくは静的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービスであって、以下のタイプに区分されるもの。
① ADSLタイプ
「フレッツ・ADSL」サービス全タイプに対応したBB.excite接続サービス。
②ファミリータイプ
「Bフレッツ」サービス中、「ファミリータイプ」、「ニューファミリータイプ」、「ハイパーファミリータイプ」に対応したBB.excite接続サービス。
③マンションタイプ
「Bフレッツ」サービス中、「マンションタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
④ベーシックタイプ
「Bフレッツ」サービス中、「ベーシックタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
⑤光プレミアムタイプ
「フレッツ・光プレミアム」サービス中、「ファミリータイプ」、「マンションタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
⑥光ネクストタイプ
「フレッツ 光ネクスト」サービス中、「ファミリータイプ」「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」「マンション・ハイスピードタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
⑦光ライトタイプ
「フレッツ 光ライト」サービス中、「ファミリータイプ」「マンションタイプ」に対応したBB. excite接続サービス。
(2)BB.exciteメール
メールソフトを使って電子メールを送受信できるサービス。
(3)BB.exciteフォン
第(1)号のBB.excite接続サービスとNTTが提供するIP電話対応機器を利用したIP電話サービス。
(4)ShowTime@excite
株式会社ショウタイムの提供する、ウェブ上で動画を閲覧できる動画コンテンツ・ポータルサイト「ShowTime@excite(http://www.showtime.jp/isp/excite/)が利用できるサービス。
(5)BB.exciteパソコンお助けサポート
日本PCサービス株式会社が提供する、パソコンに関する疑問やトラブルに対する電話サポート、リモートコントロールによるサポートを受けられるサービス。
(6)BB.exciteクラブオフ
株式会社リラックス・コミュニケーションズが提供する、国内外のレジャー施設、映画館、宿泊施設、飲食店等で特典、優待が受けられる権利を付与するサービス。
第5条(サービスの提供区域)
1.BB.exciteサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、当面は、BB.exciteサービスの種類毎に別の定めが規定されている場合には、その定めに規定された地域に限らせていただきます。
第6条(契約者)
1.契約者は、個人に限るものとします。
第7条(契約の単位)
1.当社は、一種類のBB.exciteサービス毎に一つのBB.exciteサービス契約を締結するものとします。
第8条(権利の譲渡制限)
1.契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、BB.exciteサービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第9条(ID及びパスワード)
1.契約者は、エキサイトID及びエキサイトパスワード並びに課金パスワード(以下、「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者がBB.exciteサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID等を第三者に利用させてはならないものとします。
4.契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者によるID等の使用上の過誤又は第三者によるID等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のID等を用いてなされたBB.exciteサービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、第13条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5.契約者は、エキサイトIDを変更することはできません。
6.本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第2章 サービスの利用
第10条(コンテンツ提供者が定める手続き)
1.契約者は、コンテンツサービスを利用する際、コンテンツサービス毎に定められた利用登録などの所定の手続がある場合には、それらの手続を経る必要があります。
2.契約者は、この約款の他、各コンテンツサービスを利用する際に、個々のコンテンツサービス毎に定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第11条(設備等)
1.契約者は、BB.exciteサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、BB.exciteサービスが利用可能な状態におくものとします。
2.契約者は、BB.exciteサービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼動するように維持するものとします。
第12条(自己責任の原則)
1.契約者は、自らBB.exciteサービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第23条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、BB.exciteサービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.契約者は、この約款に違反し、もしくはBB.exciteサービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
第13条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1.契約者は、BB.exciteサービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)BB.exciteサービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、併せて「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(2)当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)当社又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4)当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(8)BB.exciteサービスの利用によりアクセス可能となる当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(9)第三者になりすましてBB.exciteサービスを利用する行為。
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(11)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定されたexe等のプログラムを設置する行為)
(12)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(13)当社又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(14)当社の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(16)事業用にBB.exciteサービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18)上記各号の他、法令、この約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、BB.exciteサービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
(19)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、BB.exciteサービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第3章 申込及び承諾等
第14条(申込)
1.BB.exciteサービス利用の申込(以下、「申込」といいます。)は、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1)オンラインサインアップを利用した申込。
(2)NTTが準備・運営する電話窓口(以下、「NTT電話窓口」といいます。)を利用した電話申込。
(3)当社が指定するBB.exciteサービス利用の申込を取次する業者(以下、「BB.excite取次代理店」といいます。)を利用した当社が指定する方法による申込。
2.当社は、以下各号に定める時点で申込があったものとみなします。
(1)オンラインサイアップ(NTTが準備・運営するウェブサイト(以下、「NTTウェブサイト」といいます。)を利用した申込を除きます。)を利用した申込を行った場合は、BB.exciteサービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます。)から当該申込に関する通知を当社が受領した時点。
(2)オンラインサインアップのうちNTTウェブサイトを利用した申込を行った場合、及びNTT電話窓口を利用した電話申込を行った場合は、NTTから当該申込に関する通知を当社が受領した時点。
(3)BB.excite取次代理店を利用した申込みを行なった場合は、BB.excite取次代理店から当該申込に関する通知を当社が受領後、当社が申込者に対してBB.exciteサービスの利用に際して必要な書類を通知した日より30日以内(以下、「通知期限」といいます。)に申込者からBB.exicteサービスの利用に係る料金の支払手段に関する情報(支払手段として利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジットカード情報等」といいます。)を当社が受領した時点。なお、通知期限内にクレジットカード情報等の通知が当社に到着しない場合、申込者がBB.exicte取次ぎ代理店に行った当該BB.exicteサービスの利用申込は完了せず無効とみなします。但し、申込者のBB.excite取次代理店に対するBB.exciteサービス利用の申込時に、BB.exicte取次代理店の要求に従い、BB.excite取次代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合においては、当該BB.excite取次代理店から当該申込に関する通知を当社が受領した時点となります。
3.申込者は、NTT電話窓口、NTTウェブサイト又はBB.excite取次代理店を利用した場合、当該申込に際して申込者がNTT又はBB.exicte取次代理店に提供する申込者の情報がNTT又はBB.excite取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第15条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 (1)BB.exciteサービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます。)がBB.exciteサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2)申込者が第22条(利用の停止)第1項各号の事由に該当するとき。
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくはBB.exciteサービスの利用を停止されたことがあるとき。
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(6)申込者が、指定したクレジットカード又は第26条(契約者の支払義務)の規定に基づきNTT料金回収代行を利用する場合にNTTが指定する方法により登録した支払元の名義人と異なるとき。
(7)その他当社が不適当と判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
第16条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、第1項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しBB.exciteサービスに関する情報を通知します。
3.当社から契約者への通知は、前2項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4.当社は、第1項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
5.当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第4章 契約事項の変更等
第17条(サービス内容の変更)
1.契約者は、BB.exciteサービスの種類毎に定める事項について、BB.exciteサービス契約の内容の変更を請求できます。
2.第15条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第18条(契約者の名称の変更等)
1.契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2.支払い先をNTTに指定していた契約者が、支払方法、住所その他NTTに届け出た一切の情報の変更を希望する場合は、NTTに対し、所定の方法により速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第19条(契約上の地位の相続)
1.契約者である個人(以下、「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかるBB.exciteサービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかるBB.exciteサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第15条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「BB.exciteサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第5章 サービスの運営
第20条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、BB.exciteサービスの利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
第21条(利用の中断)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、BB.exciteサービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)NTTが「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」サービスを中断あるいは一時停止したとき。
(4)各コンテンツ提供者が、各コンテンツサービスを中断あるいは一時停止したとき。
(5)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、BB.exciteサービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その7日前までに、同項第(2)号、第(3)号、第(4)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第22条(利用の停止)
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全てのBB.exciteサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)料金等BB.exciteサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてBB.exciteサービスを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてBB.exciteサービスを利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてBB.exciteサービスを利用したとき。
(6)第15条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者が指定したクレジットカード又は第26条(契約者の支払義務)の規定に基づきNTT料金回収代行を利用する場合にNTTが指定する方法により登録した支払方法を使用することができなくなったとき。
(8)契約者に対する破産の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判を受けたとき。
(9)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(10)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてBB.exciteサービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第(3)号、第(4)号及び第(9)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.当社からBB.exciteサービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用にかかる行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5.契約者が複数のBB.exciteサービス契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第1項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全てのBB.exciteサービス契約においてBB.exciteサービスの提供を停止することができるものとします。
第23条(サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、都合によりBB.exciteサービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2.当社は、前項によるBB.exciteサービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、本条第1項の規定によりBB.exciteサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
第6章 契約の解約
第24条(当社の解約)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.exciteサービス契約を解約することがあります。
(1)第22条(利用の停止)第1項の規定によりBB.exciteサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヵ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第1項第(2)号の事由による場合は、当該契約を直ちに解約することがあります。
(2)第22条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2.当社は、前項の規定によりBB.exciteサービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
第25条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下、「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、BB.exciteサービス契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解約の効力が生じる日として指定した日のいずれか早い日に生じるものとします。 2.第20条(利用の制限)又は第21条(利用の中断)第1項の事由が生じたことによりBB.exciteサービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.当社は第1項又は第2項の規定により、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
4.第23条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項の規定によりBB.exciteサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたBB.exciteサービスにかかるBB.exciteサービス契約が解約されたものとします。
5.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第7章に基づきなされるものとします。
第7章 料金等
第26条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し、BB.exciteサービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第30条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、月額料金及びBB.exciteサービスの種類毎に定める料金(以下、三者を併せて「BB.exciteサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。なお、契約者は、当社が別途指定する条件に合致した場合に限り、BB.exciteサービスの料金をNTT料金回収代行により支払うことができます。
2.初期費用の支払義務は、当社がBB.exciteサービスの利用の申込を承諾したときに発生します。
3.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第22条(利用の停止)の規定によりBB.exciteサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第27条(初期費用の額)
1.初期費用の額は、BB.exciteサービスの種類毎に定めるものとします。
第28条(月額料金及び利用料の額)
1.月額料金の額は、BB.exciteサービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
2.課金開始日又はBB.exciteサービス解約(最低利用期間を経過する前に解約があった場合を除きます。)の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の月額料金の額は、当該日の属する月についてその月の初日から末日までの一月分のサービス料をお支払い頂くものとします。
3.利用料の額は、BB.exciteサービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
第29条(料金の調定)
1.BB.exciteサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合におけるBB.exciteサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。
第30条(利用不能の場合における料金の調定)
1.当社の責に帰すべき事由によりBB.exciteサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下、「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、この約款において、BB.exciteサービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第31条(料金等の請求方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月月額料金及び、月額料金以外に利用料が必要な場合において利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を一切発行しないものとします。
第32条(料金等の支払方法)
1.契約者が、月額料金、利用料その他BB.exciteサービスの利用にかかる料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードによる支払いを選択した場合、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。また、契約者がNTT料金回収代行を選択した場合、NTTが指定する支払方法及び支払期日に従って支払うこととします。
2.当社は、前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカードによる支払を選択した場合、クレジットカード会社に請求するものとします。また、契約者がNTT料金回収代行を選択した場合は、NTTから、前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を請求するものとします。
3.契約者とクレジットカード会社又はNTTとの間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.契約者は、利用料その他BB.exciteサービスの利用にかかる料金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者がNTT料金回収代行を選択した場合で、NTTに対してBB.exciteサービスの料金その他BB.exciteサービス契約上の債務の支払を怠った場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。
(2)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とBB.exciteサービスの料金その他BB.exciteサービス契約上の債務と相殺することができること。
(3)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から利用料その他BB.exciteサービスの利用にかかる料金(第34条に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。 (4)契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第33条(割増金)
1.BB.exciteサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下、「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1.契約者は、BB.exciteサービスの料金その他BB.exciteサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第35条(割増金等の支払方法)
1.第32条(料金等の支払方法)の規定は、第33条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第36条(消費税)
1.契約者が当社に対しBB.exciteサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 なお、当社は、消費税相当額の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第8章 雑則
第37条(第三者の責による利用不能)
1.第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下、「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第38条(保証及び責任の限定)
1.BB.exciteサービスにおける保証又は保証の限定に関しては、BB.exciteサービスの種類毎に定めるものとします。
2.当社は、契約者がBB.exciteサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3.契約者がBB.exciteサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
4.当社は、契約者がBB.exciteサービスとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第39条(個別のコンテンツ等に関する責任)
1.契約者は、コンテンツサービスによって提供されたコンテンツの内容や他の契約者の行為などにより権利を侵害された場合には、当該コンテンツ提供者ないし契約者に対し直接責任を追及するものとします。当社は、これらの者の行為やその提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
第40条(免責)
1.当社は、コンテンツサービスにより契約者に提供されるコンテンツにつき以下を保証するものではありません。
(1)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(2)内容。
(3)第三者の権利を侵害しないものであること。
2.当社は、この約款に従った措置をとったことにより申込者又は契約者に発生した損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
3.当社は、当社によるこの約款上の義務違反ないし不法行為によって契約者が損害を蒙った場合、損害の原因となった特定のコンテンツサービスに関連して受領した利用料金の金額を限度として、契約者が被った直接かつ現実の損害を賠償します。ただし、当社の故意又は重過失によって上記損害が生じた場合はこの限りではありません。
第41条(個人情報及び秘密情報の保護)
1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。http://www.excite.co.jp/info/privacy/)に従って取り扱い、エキサイトサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザーが開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報をBB.exciteサービスを利用して公開するときは、第12条(自己責任の原則)、第40条(免責)が適用されることを承諾します。
3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下、「統計資料」といいます。)を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項各号に該当する請求があった場合、本条第1項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第42条(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者のBB.exciteサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第43条(サービスの種類毎の定め)
1.第3条(用語の定義)、第5条(サービスの提供区域)、第16条(サービス利用の要件等)第4項、第17条(サービス内容の変更)第1項、第25条(契約者の解約)第1項、第26条(契約者の支払義務)第1項、第27条(初期費用の額)、第28条(月額料金及び利用料の額)第1項、第30条(利用不能の場合における料金の調定)第2項及び第38条(保証及び責任の限定)において、BB.exciteサービスの種類毎に定めることとされている事項は、以下に定めるところによるものとします。
(1)BB.excite接続サービス 別紙1に定める
(2)BB.excite接続サービス「BB.excite光 with フレッツ」特約 別紙2に定める
(3)BB.exciteメール 別紙3に定める
(4)BB.exciteフォン 別紙4に定める
(5)ShowTime@exciteサービス 別紙5に定める
(6)BB.exciteパソコンお助けサポートサービス 別紙6に定める
(7)BB.exciteクラブオフサービス 別紙7に定める
第44条(専属的合意管轄裁判所)
1.当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成14年8月1日制定
平成15年3月19日一部改定
平成16年2月16日一部改定
平成16年8月9日一部改定
平成16年11月29日一部改定
平成16年12月22日一部改定
平成17年2月23日一部改定
平成17年3月31日一部改定
平成17年4月5日一部改定
平成17年12月1日一部改定
平成18年10月1日一部改定
平成18年12月6日一部改定
平成19年1月16日一部改定
平成20年3月31日一部改定
平成21年10月1日一部改定
平成22年2月1日一部改定
平成22年4月6日一部改定
平成22年10月15日一部改定
平成22年12月15日一部改定
平成23年4月1日一部改定
平成23年5月9日一部改定
平成23年5月18日一部改定
平成23年8月1日一部改定
平成23年8月1日
エキサイト株式会社
別紙1 BB.excite接続サービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.excite接続サービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(提供区域(第5条関係))
1.NTTの提供区域のうち、当社が指定する範囲の区域とします。現在当社が提供しているのは日本国内全国です。
第3条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.契約者は、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかの契約者である必要があります。
2.契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的又は静的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用してBB.excite接続サービスを利用することはできません。
3.契約者は、BB.excite接続サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲が変更される場合にあっては、変更後の場所において、同一契約でのBB.excite接続サービスを利用することができない場合があります。
4.契約者は、契約者の選択に基づき、NTTが提供する「フレッツ・スポット」を用いてBB.excite接続サービスを利用することができます。ただし、この場合においては、第2項の規定にかかわらず、動的なインターネットネットワークアドレスが契約者に割り当てられるものとします。
5.BB.excite接続サービスにおける課金開始日は、一契約者ごとに、当社側においてBB.excite接続サービスが提供可能となった日(契約者が当該日において、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかを利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
第4条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.excite接続サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第5条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.excite接続サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第6条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.excite接続サービスの初期費用の額は、0円とします。
第7条(月額料金の額(第28条関係))
1.BB.excite接続サービスの月額料金の額は、以下に定める通りとします。
(1)動的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる場合。
①ADSL(1M)タイプ
300円(税込315円)
②ADSL(1Mを除く)・ファミリー・マンションタイプ・光プレミアム・光ネクストタイプ・光ライトタイプ
500円(税込525円)
③ベーシックタイプ
1,000円(税込1,050円)
(2)静的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる場合。
①ADSL(1M)タイプ
2,800円(税込2,940円)
②ADSL(1Mを除く)・ファミリー・マンションタイプ・光プレミアム・光ネクストタイプ・光ライトタイプ
3,000円(税込3,150円)
③ベーシックタイプ
4,000円(税込4,200円)
第8条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.excite接続サービスは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。
(3)BB.excite接続サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
別紙2 BB.excite接続サービス「BB.excite光 with フレッツ」特約において定める事項
第1条(最低利用期間)
1.「BB.excite光 with フレッツ」の最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(提供区域(第5条関係))
1.NTTの提供区域のうち、当社が指定する範囲の区域とします。現在当社が提供しているのは日本国内全国です。
第3条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.契約者は、NTTが提供する「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかの契約者である必要があります。
2.契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的又は静的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して「BB.excite光 with フレッツ」を利用することはできません。
3.契約者は、「BB.excite光 with フレッツ」を利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲が変更される場合にあっては、変更後の場所において、同一契約での「BB.excite光 with フレッツ」を利用することができない場合があります。
4.契約者は、契約者の選択に基づき、NTTが提供する「フレッツ・スポット」を用いて「BB.excite光 with フレッツ」を利用することができます。ただし、この場合においては、第2項の規定にかかわらず、動的なインターネットネットワークアドレスが契約者に割り当てられるものとします。
5.「BB.excite光 with フレッツ」における課金開始日は、一契約者ごとに、当社側において「BB.excite光 with フレッツ」が提供可能となった日(契約者が当該日において、NTTが提供する「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかを利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
6.契約者は「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用料金(初期費用、月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等)の利用明細を含む請求書がNTTから当社へ送付され、契約者に代わって当社が支払うことについて予め同意するものとします。ただし、契約者がNTT料金回収代行を利用する場合、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用料金(初期費用、月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等)、BB.excite接続サービスに関する料金がNTTから契約者に請求するものとします。また、平成22年2月1日以降に契約した契約者がNTT料金回収代行を利用しない場合、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用料金(初期費用、月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等)はNTTから、BB.excite接続サービスに関する料金は当社から、契約者に請求するものとします。
7.契約者は「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用情報(付加サービス利用情報・機器利用情報等)、異動情報(廃止、移転、名義変更等)がNTTから当社へ通知されることについて予め同意するものとします。
第4条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」において、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第5条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」において、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第6条(初期費用の額(第27条関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」の初期費用の額は、NTTの定める、契約料、工事費等が発生します。
第7条(月額料金の額(第28条関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」の月額料金の額は、次に定める通りとします。
(1)動的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる場合。
①ファミリー・マンションタイプ・光プレミアム・光ネクストタイプ・光ライトタイプ
500円(税込525円)
②ベーシックタイプ
1,000円(税込1,050円)
(2)静的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる場合。
①ファミリー・マンションタイプ・光プレミアム・光ネクストタイプ・光ライトタイプ
3,000円(税込3,150円)
②ベーシックタイプ
4,000円(税込4,200円)
2.前項の料金にNTTの「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービス利用料金(月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等)を加えた金額とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第8条(保証の限定(第38条関係))
1.「BB.excite光 with フレッツ」は、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。
(3)BB.excite接続サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
別紙3 BB.exciteメールにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteメールの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.BB.exciteメールにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteメールが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteメールにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
3.当社及びその他の第三者は、適宜、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを登録ユーザーに対し配信することがあります。当社は、このような電子メールメッセージの内容、メッセージに応じて購入された商品又はサービスに関してなんら保証をいたしません。また、登録ユーザーは当社がこれらの点について何ら責任を負わないことに同意するものとします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.exciteメールにおいて、契約者が契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.exciteメールにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.exciteメールの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金の額(第28条関係))
1.BB.exciteメールの月額料金の額は、以下に定める通りとします。
(1)BB.excite メールアドレス 380円(税込399円)。ただし、BB.exciteメールの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、280円(税込294円)とします。
(2)ファミリーメールアドレス(1アカウントにつき) 380円(税込399円) で最大8アカウントまで申込可能。ただし、BB.exciteメールの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、280円(税込294円)とします。なお、ファミリーメールは、BB.exciteメールアドレス登録後に、お申込が出来ます。
第7条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.exciteメールは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)メッセージの配信時期。
(3)メッセージの誤配
(4)BB.exciteメールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(5)内容。
別紙4 BB.exciteフォンにおいて定める事項
第1条(用語の定義(第3条関係))
1.BB.exciteフォンにおいて定める事項では、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「VoIP」とは、インターネットプロトコルにより音声通話を実現する技術を意味します。
(2)「IP電話」とは、VoIPを利用して提供する音声電話サービスを意味します。
(3)「固定電話」とは、日本国内の公衆網と有線で接続された一般電話サービスを意味します。
(4)「IP電話対応機器」とは、一般の電話機を用いてIP電話を利用することを可能にするVoIP機能を有する通信機器を意味します。
第2条(最低利用期間)
1.BB.exciteフォンの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第3条(提供対象の通話)
1.BB.exciteフォンは以下に定める範囲の音声通話を契約者に対し提供するものとします。
(1)契約者間の通話。
(2)契約者と契約者以外の別途当社が接続協定を締結している事業者のIP電話ユーザーとの通話。
(3)契約者と固定電話利用者との間の通話のうち、契約者が固定電話利用者へ発信を行った通話。
(4)契約者が別途当社が提供可能と定める海外の電話番号へ発信を行った国際通話。
第4条(提供対象外の通話)
1.前項に関わらず、BB.exciteフォンは以下の通話については提供対象外とします。
(1)電話会社の識別番号(0036、009191等)を相手先電話番号の前に付加しダイヤルした通話。
(2)衛星電話などへの通話。
(3)BB.exciteフォンと接続協定を締結していない事業者の着信番号への通話。
(4)その他BB.exciteフォンが別に定める電気通信番号(110番、119番等、緊急通話を含む3桁番号サービス、0120、0570等、高度電話サービスを利用する電話番号等)への通話。
(5)IP電話対応機器の仕様に基づき固定電話を利用する発信手順(184又は186を相手先電話番号の前に付加した発信手順等)を行った通話。
第5条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.契約者は、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれかの契約者である必要があります。
2.契約者は、NTTが提供する「フレッツフォンターミナル」を利用する必要があります。
3.BB.exciteフォンにおける課金開始日は、一契約者ごとに、当社側においてBB.exciteフォンが提供可能となった日(契約者が当該日において、NTTが提供する「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」サービスのいずれか、並びにIP電話対応機器を利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
第6条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.exciteフォンにおいて、契約者が契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第7条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.exciteフォンにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。ただし、BB.exciteフォン課金開始日を含む暦月内は解約することができません。
第8条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.exciteフォンの初期費用の額は、500円(税込525円)とします。
第9条(月額料金及び利用料の額(第28条関係))
1.BB.exciteフォンの月額料金の額は、277円(税込290円)とします。
2.前項の他に、月末時点でご契約に基づき、翌月にユニバーサルサービス支援機関が定めるユニバーサルサービス料を加算するものとします。
3.BB.exciteフォン加入月の費用は発生しません。加入翌月からの課金となります。
4.個別の通話料の額は、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
5.通話料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
6.国際通話利用料金に関しては非課税とします。
第10条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.exciteフォンは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)BB.exciteフォンを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(3)通話品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteフォンの内容の完全性、正確性、適用性、有用性、妥当性、有効性等。
別紙5 ShowTime@exciteサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.ShowTime@exciteサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてShowTime@exciteサービスが提供可能となった日とします。
2.ShowTime@exciteサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第27条関係))
1.ShowTime@exciteサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第28条関係))
1.ShowTime@exciteサービスの月額料金の額は、300円(税込315円)とします。ただし、ShowTime@exciteサービスの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、100円(税込105円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める株式会社ショウタイム所定の「料金表」に記載するものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第38条関係))
1.ShowTime@exciteサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)コンテンツが常に利用可能であること。
(2)ShowTime@exciteサービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)ShowTime@exciteサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙6 BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteパソコンお助けサポートサービスが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第28条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの月額料金の額は、300円(税込315円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)BB.exciteパソコンお助けサービスが常に利用可能であること。
(2)BB.exciteパソコンお助けサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteパソコンお助けサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙7 BB.exciteクラブオフサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteクラブオフサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第16条第4項関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteクラブオフサービスが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、解約が成立した後に再度契約をすることはできません。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第17条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第25条第1項関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第27条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第28条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスの月額料金の額は、スタンダード会員300円(税込315円)、VIP会員500円(税込525円)とします。ただし、BB.exciteクラブオフサービスの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、スタンダード会員のみ250円(税込262円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める株式会社リラックス・コミュニケーションズ所定の「料金表」に記載し、ユーザーが株式会社リラックス・コミュニケーションズに直接支払うものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第38条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)BB.exciteクラブオフサービスが常に利用可能であること。
(2)BB.exciteクラブオフサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteクラブオフサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
BB.excite 高速モバイルサービス利用約款
BB.excite 高速モバイルサービス利用約款
平成23年5月18日
エキサイト株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.エキサイト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。その後の改正を含む。)に基づき、このBB.excite 高速モバイルサービス利用約款を定め、これによりBB.excite 高速モバイルサービスを提供します。
2.この約款は、ユーザー(第3条に定義します。)が、当社が提供するBB.excite 高速モバイルサービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.ユーザーは、BB.excite 高速モバイルサービスの利用に関する登録の申込を行った時点で、この約款に同意したものとみなされます。ユーザーは、BB.excite 高速モバイルサービスを利用するにあたり、この約款及び各コンテンツ提供者が提示する提供条件を誠実に遵守するものとします。
第2条(約款の変更)
1.当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスにかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、その内容について当社所定の方法により通知します。
3.前二項に定めるこの約款の変更の効力は、当社が通知を行った時点から生じるものとします。
第3条(用語の定義)
1.この約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2)「BB.excite 高速モバイルサービス」とは、この約款に基づいて提供されるエキサイトサービスの総称を意味します。
(3)「BB.excite 高速モバイルサービス契約」とは、BB.excite 高速モバイルサービスの利用に関する契約を意味します。
(4)「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(5)「契約者」とは、BB.excite 高速モバイルサービス契約に同意したユーザーを意味します。
(6)「コンテンツ」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスとして提供するサービスのうち、ShowTime@exciteサービス、BB.exciteパソコンお助けサポートサービス及びBB.exciteクラブオフサービスのコンテンツを意味します。
(7)「コンテンツサービス」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスとして提供するサービスのうち、ShowTime@exciteサービス、BB.exciteパソコンお助けサポートサービス及びBB.exciteクラブオフサービスのコンテンツを、この約款及びコンテンツ毎に定められた提供条件に従って、提供するサービスを意味します。
(8)「コンテンツ提供者」とは、コンテンツサービスを通じて、ユーザーにコンテンツを提供する法人を意味します。
(9)「エキサイトID」とは、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(「エキサイト・サービス利用規約」はこちらをご参照ください。http://www.excite.co.jp/info/agreement/)に同意のうえ、所定の手続きにより、BB.excite 高速モバイルサービスの利用に関し契約者に対して付与するIDであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(10)「エキサイトパスワード」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスの利用に関し契約者に付与するパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(11)「課金パスワード」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスの利用に関し契約者に対して付与する課金のためのパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(12)「最低利用期間」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定める最低利用期間であって、当該BB.excite 高速モバイルサービスの課金開始日をその起算日とするものを意味します。
(13)「課金開始日」とは、BB.excite 高速モバイルサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日として通知する日を意味します。
(14)「オンライン申込」とは、オンラインの端末を使用して行うBB.excite 高速モバイルサービス利用の申込を意味します。
(15)「イー・モバイル」とは、イー・モバイル株式会社を意味します。
(16)「IIJ」とは、株式会社インターネットイニシアティブを意味します。
(17)「EMchip」とは、イー・モバイルが提供するUSIMカードを意味します。
(18)「データ通信機器」とは、イー・モバイルが供給し、再販事業者であるIIJから当社に提供され、契約者に有償・無償を問わず貸与する、イー・モバイルが提供する携帯電話通信網を使ってインターネットプロトコルによる相互通信をする通信端末及び、EMchipを意味します。
(19)「EMモバイルブロードバンド」とは、イー・モバイルが提供する、通信規格HSPA+又は、HSUPAを使用した、無線のデータ通信サービスを意味します。
第4条(サービスの種類)
1.BB.excite 高速モバイルサービスには、以下の5つの種類があります。
(1)BB.excite 高速モバイルサービス
イー・モバイルが提供するEMモバイルブロードバンド及びデータ通信機器を、再販事業者であるIIJから当社を通して、データ通信機器を使ったインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービスであって、以下のコースに区分されるもの。
① BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
イー・モバイルが提供する「D22HW」型データ通信機器を利用した、BB.excite 高速モバイルサービス。
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
イー・モバイルが提供する「D31HW」型データ通信機器を利用した、BB.excite 高速モバイルサービス。
(2)BB.exciteメール
メールソフトを使って電子メールを送受信できるサービス。
(3)ShowTime@excite
株式会社ショウタイムの提供する、ウェブ上で動画を閲覧できる動画コンテンツ・ポータルサイト「ShowTime@excite(http://www.showtime.jp/isp/excite/)が利用できるサービス。
(4)BB.exciteパソコンお助けサポート
日本PCサービス株式会社が提供する、パソコンに関する疑問やトラブルに対する電話サポート、リモートコントロールによるサポートを受けられるサービス。
(5)BB.exciteクラブオフ
株式会社リラックス・コミュニケーションズが提供する、国内外のレジャー施設、映画館、宿泊施設、飲食店等で特典、優待が受けられる権利を付与するサービス。
第5条(サービスの提供区域)
1.BB.excite 高速モバイルサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、当面は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に別の定めが規定されている場合(EMモバイルブロードバンド提供エリアを含みます。)には、その定めに規定された地域に限らせていただきます。
第6条(契約者)
1.契約者は、個人に限るものとします。
第7条(契約の単位)
1.当社は、一種類のBB.excite 高速モバイルサービス毎に一つのBB.excite 高速モバイルサービス契約を締結するものとします。
第8条(権利の譲渡制限)
1.契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite 高速モバイルサービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第9条(ID及びパスワード)
1.契約者は、エキサイトID及びエキサイトパスワード並びに課金パスワード(本条において「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者がBB.excite高速モバイルサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID等を第三者に利用させてはならないものとします。
4.契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者によるID等の使用上の過誤又は第三者によるID等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のID等を用いてなされたBB.excite高速モバイルサービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、第14条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5.契約者は、エキサイトIDを変更することはできません。
6.本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第2章 サービスの利用
第10条(コンテンツ提供者が定める手続き)
1.契約者は、コンテンツサービスを利用する際、コンテンツサービス毎に定められた利用登録などの所定の手続がある場合には、それらの手続を経る必要があります。
2.契約者は、この約款の他、各コンテンツサービスを利用する際に、個々のコンテンツサービス毎に定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第11条(設備等)
1.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、BB.excite 高速モバイルサービスが利用可能な状態におくものとします。
2.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼動するように維持するものとします。
第12条(データ通信機器)
1.データ通信機器は、当社から契約者に有償・無償を問わず貸与するものとし、契約者はデータ通信機器の管理責任を負うものとします。
2.当社は、データ通信機器の貸与に際して、BB.excite 高速モバイルサービスのコースの種類毎に対応する機器に応じて、端末レンタル費用を別途定めるものとします。
3.当社は、契約者からの申込承諾後及び、データ通信機器の発送が必要な場合、契約者が当社に届け出た現住所に対して、データ通信機器を発送するものとします。
4.契約者は、データ通信機器を第三者に貸与又は使用させてはならないものとします。
5.契約者は、データ通信機器を盗難された場合、紛失した場合、破損した場合及び、データ通信機器の通常の利用ができない状態にある場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者によるデータ通信機器の使用上の過誤又は第三者によるデータ通信機器の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のデータ通信機器を用いてなされたBB.excite 高速モバイルサービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、第14条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
6.データ通信機器を契約者が紛失(盗難による紛失を含みますがこれに限りません。)した場合、及び、当社に返却をする事由が発生した場合で当社所定の返却期限までにその返却を怠ったか返却できない状態にある場合は、当社は契約者に対して、データ通信機器の代替機にかかる実費及び手数料として、別途定める端末亡失事務処理手数料及び、EMchip にかかるSIMカード再発行手数料を請求するものとし、契約者は当社に対し端末亡失事務処理手数料及び、SIMカード再発行手数料を支払うものとします。
7.データ通信機器を契約者が自己の責任により使用できない状態に破損した場合(解約後の返却時にそれが発覚した場合を含みます。)、及び、その他自己の責めに帰すべき事由によりデータ通信機器の通常の利用ができない状態にある場合は、当社は契約者に対して、データ通信機器の代替機にかかる実費及び手数料として、別途定める端末保守手数料及び、EMchipにかかるSIMカード再発行手数料を請求するものとし、契約者は当社に対し端末保守手数料及び、SIMカード再発行手数料を支払うものとします。
8.データ通信機器付属付属のEMchipを、当社から貸与した通信端末以外にて利用することはできないものとします。
9.データ通信機器の配送、交換、返却時の回収等の業務は、当社からの依頼に基づき、IIJにて行うものとします。
10.契約者は当社に対して、データ通信機器を、解約時及び、交換の場合、当社が別途指定する返却期限までに返却するものとします。
11.データ通信機器及びイー・モバイルが提供するサービスについては、別途イー・モバイルが定める規約・ガイドライン等が適用され、契約者はこれを遵守するものとします。
第13条(自己責任の原則)
1.契約者は、自らBB.excite 高速モバイルサービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第24条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 3.契約者は、この約款に違反し、もしくはBB.excite 高速モバイルサービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
第14条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)BB.excite 高速モバイルサービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、併せて「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(2)当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)当社又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4)当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(8)BB.excite 高速モバイルサービスの利用によりアクセス可能となる当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(9)第三者になりすましてBB.excite 高速モバイルサービスを利用する行為。
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(11)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定されたexe等のプログラムを設置する行為)
(12)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(13)当社又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(14)当社又はイー・モバイルの設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(16)事業用にBB.excite 高速モバイルサービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18)貸与した高速モバイル端末を、契約者以外の第三者に貸与又は使用させる行為。
(19)上記各号の他、法令、この約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、BB.excite 高速モバイルサービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
(20)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、BB.excite 高速モバイルサービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第3章 申込及び承諾等
第15条(申込)
1.BB.excite 高速モバイルサービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、オンライン申込により行うものとします。
第16条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)BB.excite 高速モバイルサービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がBB.excite 高速モバイルサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2)申込者が第23条(利用の停止)第1項各号の事由に該当するとき。
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくはBB.excite 高速モバイルサービス又は、当社が提供するサービスの利用を停止されたことがあるとき。
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(6)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(7)その他当社が不適当と判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
第17条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、第1項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しBB.excite 高速モバイルサービスに関する情報を通知します。
3.当社から契約者への通知は、前2項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4.当社は、第1項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
5.当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第4章 契約事項の変更等
第18条(サービス内容の変更)
1.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定める事項について、BB.excite高速モバイルサービス契約の内容の変更を請求できます。
2.第16条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第19条(契約者の名称の変更等)
1.契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第20条(契約上の地位の相続)
1.契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかるBB.excite 高速モバイルサービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかるBB.excite 高速モバイルサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第16条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「BB.excite 高速モバイルサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第5章 サービスの運営
第21条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、BB.excite 高速モバイルサービスの利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
第22条(利用の中断)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、BB.excite 高速モバイルサービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)イー・モバイルがEMモバイルブロードバンドを中断あるいは一時停止したとき。
(4)各コンテンツ提供者が、各コンテンツサービスを中断あるいは一時停止したとき。
(5)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、BB.excite 高速モバイルサービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その7日前までに、同項第(2)号、第(3)号、第(4)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第23条(利用の停止)
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全てのBB.excite 高速モバイルサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)料金等BB.excite 高速モバイルサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用したとき。
(6)第16条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(8)契約者に対する破産の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判を受けたとき。
(9)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(10)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第(3)号、第(4)号及び第(9)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.当社からBB.excite 高速モバイルサービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用にかかる行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5.契約者が複数のBB.excite 高速モバイルサービス契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第1項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全てのBB.excite 高速モバイルサービス契約においてBB.excite 高速モバイルサービスの提供を停止することができるものとします。
第24条(サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、都合によりBB.excite 高速モバイルサービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2.当社は、前項によるBB.excite 高速モバイルサービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、本条第1項の規定によりBB.excite 高速モバイルサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
第6章 契約の解約
第25条(当社の解約)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.excite高速モバイルサービス契約を解約することがあります。
(1)第23条(利用の停止)第1項の規定によりBB.excite高速モバイルサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2週間以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第1項第(2)号の事由による場合は、当該契約を直ちに解約することがあります。
(2)第23条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3)当社と、IIJとの契約が終了又は解約した場合。
2.当社は、前項の規定によりBB.excite 高速モバイルサービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
第26条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下、「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、BB.excite 高速モバイルサービス契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解約の効力が生じる日として指定した日のいずれか早い日に生じるものとします。
2.第21条(利用の制限)又は第22条(利用の中断)第1項の事由が生じたことによりBB.excite 高速モバイルサービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、別紙1第9条にて定める内容を除き、当該解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.当社は第1項又は第2項の規定により、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
4.第24条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項の規定によりBB.excite 高速モバイルサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたBB.excite 高速モバイルサービスにかかるBB.excite 高速モバイルサービス契約が解約されたものとします。
5.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第7章に基づきなされるものとします。
第7章 料金等
第27条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し、BB.excite高速モバイルサービスの利用に関し、次条から第31条までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、月額料金及びBB.excite高速モバイルサービスの種類毎に定める料金(以下三者を併せて「BB.excite高速モバイルサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、当社がBB.excite高速モバイルサービスの利用の申込を承諾したときに発生します。
3.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第23条(利用の停止)の規定によりBB.excite高速モバイルサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第28条(初期費用の額)
1.初期費用の額は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定めるものとします。
第29条(月額料金及び利用料の額)
1.月額料金の額は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
2.課金開始日又はBB.excite 高速モバイルサービス解約(最低利用期間を経過する前に解約があった場合を除きます。)の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の月額料金の額は、当該日の属する月についてその月の初日から末日までの一月分のサービス料をお支払い頂くものとします。なお、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に、解約の締切日が設定されている場合は、その定めに従い、月額料金をお支払いいただきます。
3.利用料の額は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
第30条(料金の調定)
1.BB.excite高速モバイルサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合には、別途定める当社所定の「解約事務手数料」を当社から契約者に対して請求するものとします。
第31条(利用不能の場合における料金の調定)
1.当社の責に帰すべき事由によりBB.excite高速モバイルサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、この約款において、BB.excite高速モバイルサービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第32条(料金等の請求方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月月額料金及び、月額料金以外に利用料が必要な場合において利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を一切発行しないものとします。
第33条(料金等の支払方法)
1.契約者が、月額料金、利用料その他BB.excite 高速モバイルサービスの利用にかかる料金は、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードによる支払いをするものとし、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2.当社は、前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3.契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.契約者は、利用料その他BB.excite高速モバイルサービスの利用にかかる料金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とBB.excite 高速モバイルサービスの料金その他BB.excite 高速モバイルサービス契約上の債務と相殺することができること。
(2)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から利用料その他BB.excite 高速モバイルサービスの利用にかかる料金(第35条に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(3)契約者がクレジットカードを選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第34条(割増金)
1.BB.excite高速モバイルサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
1.契約者は、BB.excite高速モバイルサービスの料金その他BB.excite高速モバイルサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第36条(割増金等の支払方法)
1.第33条(料金等の支払方法)の規定は、第34条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第37条(消費税)
1.契約者が当社に対しBB.excite高速モバイルサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 なお、当社は、消費税相当額の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第8章 雑則
第38条(第三者の責による利用不能)
1.第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。 2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第39条(保証及び責任の限定)
1.BB.excite 高速モバイルサービスにおける保証又は保証の限定に関しては、BB.excite高速モバイルサービスの種類毎に定めるものとします。
2.当社は、契約者がBB.excite高速モバイルサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3.契約者がBB.excite高速モバイルサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
4.当社は、契約者がBB.excite高速モバイルサービスとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第40条(個別のコンテンツ等に関する責任)
1.契約者は、コンテンツサービスによって提供されたコンテンツの内容や他の契約者の行為などにより権利を侵害された場合には、当該コンテンツ提供者ないし契約者に対し直接責任を追及するものとします。当社は、これらの者の行為やその提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
第41条(免責)
1.当社は、コンテンツサービスにより契約者に提供されるコンテンツにつき以下を保証するものではありません。
(1)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(2)内容。
(3)第三者の権利を侵害しないものであること。
2.当社は、この約款に従った措置をとったことにより申込者又は契約者に発生した損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
3.当社は、当社によるこの約款上の義務違反ないし不法行為によって契約者が損害を蒙った場合、損害の原因となった特定のコンテンツサービスに関連して受領した利用料金の金額を限度として、契約者が被った直接かつ現実の損害を賠償します。ただし、当社の故意又は重過失によって上記損害が生じた場合はこの限りではありません。
第42条(個人情報及び秘密情報の保護) 1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。http://www.excite.co.jp/info/privacy/)に従って取り扱い、エキサイトサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザーが開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報をBB.excite高速モバイルサービスを利用して公開するときは、第13条(自己責任の原則)、第41条(免責)が適用されることを承諾します。 3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。 4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項各号に該当する請求があった場合、本条第1項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第43条(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者のBB.excite高速モバイルサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第44条(サービスの種類毎の定め)
1.第3条(用語の定義)、第5条(サービスの提供区域)、第12条(データ通信機器)第2項、第6項及び第7項、第17条(サービス利用の要件等)第4項、第18条(サービス内容の変更)第1項、第26条(契約者の解約)第1項、第27条(契約者の支払義務)第1項、第28条(初期費用の額)、第29条(月額料金及び利用料の額)第1項、第30条(料金の調定)、第31条(利用不能の場合における料金の調定)第2項並びに第39条(保証及び責任の限定)において、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定めることとされている事項は、以下に定めるところによるものとします。
(1)BB.excite高速モバイルサービス 別紙1に定める
(2)BB.exciteメール 別紙2に定める
(3)ShowTime@exciteサービス 別紙3に定める
(4)BB.exciteパソコンお助けサポートサービス 別紙4に定める
(5)BB.exciteクラブオフサービス 別紙5に定める
第45条(専属的合意管轄裁判所)
1.当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成22年9月1日制定
平成23年4月1日一部改定
平成23年5月9日一部改定
平成23年5月18日一部改定
平成23年5月18日
エキサイト株式会社
別紙1 BB.excite 高速モバイルサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.excite 高速モバイルサービスの最低利用期間は、課金開始日から起算して23ヵ月とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(提供区域(第5条関係))
1.日本国内全国のうち、イー・モバイルが端末ごとに定めて提供しているEMモバイルブロードバンド提供区域で、最新の区域は当社又はイー・モバイルのウェブサイトにて提示するものとします。
第3条(端末レンタル費用の額(第12条第2項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの端末レンタル費用(月額)の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
400円(税込420円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
400円(税込420円)
2.前項に定める料金の他に、キャンペーン等により別途定められた条件に基づく料金が設定される場合には、当該条件に基づいて適用するものとします。
第4条(端末亡失事務処理手数料の額(第12条第6項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの端末亡失事務処理手数料の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
25,000円(税込26,250円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
42,000円(税込44,100円)
第5条(端末保守手数料の額(第12条第7項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの端末保守手数料の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
25,000円(税込26,250円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
42,000円(税込44,100円)
第6条(SIMカード再発行手数料の額(第12条第6項第7項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスのSIMカード再発行手数料の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
5,250円(税込5,000円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
5,250円(税込5,000円)
第7条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスやデータ通信機器に付属するEMchip以外のEMchipを利用してBB.excite高速モバイルサービスを利用することはできません。
2.契約者は、BB.excite高速モバイルサービスを利用する場所をイー・モバイルが提供している提供区域内において任意に選択することができます。なお、イー・モバイルが提供している提供区域についての情報及び、実際の接続可能状況についての責任は、当社では一切負わないものとします。
3.BB.excite高速モバイル接続サービスにおける課金開始日は、申込み日が当該暦月の11日から当該翌暦月の10日までの場合に、当該翌暦月の1日とし、申込み日によって設定されるものとします。
4.当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認をいいます。以下同じとします。)を当社が定める方法により行う場合があります。申込者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場合、当社はBB.excite高速モバイルサービスの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止することができるものとします。
5.契約者は、当社が指定するデータ通信機器以外の通信手段を用いたBB.excite高速モバイルサービスの利用、及びBB.excite高速モバイルサービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。また、契約者は、BB.excite高速モバイルサービスにおいて、データ通信機器を、音声通話及び64kデータ通信(テレビ電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。
第8条(契約の内容を変更することができる事項(第18条第1項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第9条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.BB.excite 高速モバイルサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、通知を行った当該暦月の20日までの場合には当該暦月末日、当該暦月の21日以降の場合には当該暦月の翌月末日に生じるものとし、通知日によって設定されるものとします。
第10条(初期費用の額(第28条第1項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの初期費用の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
2,700円(税込2,835円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
9,400円(税込9,870円)
2.前項に定める初期費用の他に、キャンペーン等により別途定められた条件に基づく料金が設定される場合には、当該条件に基づいて適用するものとします。
第11条(月額料金の額(第29条第1項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの月額料金の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
3,600円(税込3,780円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
5,200円(税込5,460円)
2.前項に定める月額料金の他に、キャンペーン等により別途定められた条件に基づく料金が設定される場合には、当該条件に基づいて適用するものとします。
3.第1項に定める月額料金の他に、課金開始日が属する暦月以降の毎月末日時点でご契約に基づき、当該翌月にユニバーサルサービス支援機関が定めるユニバーサルサービス料を加算するものとします。
第12条(解約事務手数料の額(第30条関係)
1.別紙1第1条第1項にて定める最低利用期間内に解約をした場合には、コース毎に以下に定める解約事務手数料を、当社から契約者に対して請求するものとします。ただし、別紙1第7条第3項にて定める課金開始日の属する暦月の20日までに解約の通知を行った場合には、本項を適用しないものとします。
①BB.excite高速モバイル EM7.2Mコース
13,500円(税込14,175円)
②BB.excite高速モバイル EM21.6Mコース
25,000円(税込26,250円)
第13条(保証の限定(第39条関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。(コース名等BB.excite高速モバイルサービスの説明上に記載した速度表示にかかわらず適用されます。)
(3)BB.excite高速モバイルサービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
(4)イー・モバイルが提供区域として公表している区域において、正常な通信が可能であること。
別紙2 BB.exciteメールにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteメールの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.BB.exciteメールにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteメールが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteメールにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
3.当社及びその他の第三者は、適宜、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを登録ユーザーに対し配信することがあります。当社は、このような電子メールメッセージの内容、メッセージに応じて購入された商品又はサービスに関してなんら保証をいたしません。また、登録ユーザーは当社がこれらの点について何ら責任を負わないことに同意するものとします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第18条関係))
1.BB.exciteメールにおいて、契約者が契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.BB.exciteメールにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第28条関係))
1.BB.exciteメールの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金の額(第29条関係))
1.BB.exciteメールの月額料金の額は、以下に定める通りとします。 (1)BB.excite メールアドレス 380円(税込399円)。ただし、BB.exciteメールの利用時点においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用している場合は、280円(税込294円)とします。
(2)ファミリーメールアドレス(1アカウントにつき) 380円(税込399円) で最大8アカウントまで申込可能。ただし、BB.exciteメールの利用時点においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用している場合は、280円(税込294円)とします。なお、ファミリーメールは、BB.exciteメールアドレス登録後に、お申込が出来ます。
第7条(保証の限定(第39条関係))
1.BB.exciteメールは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)メッセージの配信時期。
(3)メッセージの誤配
(4)BB.exciteメールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(5)内容。
別紙3 ShowTime@exciteサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.ShowTime@exciteサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてShowTime@exciteサービスが提供可能となった日とします。
2.ShowTime@exciteサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第18条関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第28条関係))
1.ShowTime@exciteサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金および利用料の額(第29条関係))
1.ShowTime@exciteサービスの月額料金の額は、300円(税込315円)とします。ただし、ShowTime@exciteサービスの利用時点においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用している場合は、100円(税込105円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める株式会社ショウタイム所定の「料金表」に記載するものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第39条関係))
1.ShowTime@exciteサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)コンテンツが常に利用可能であること。
(2)ShowTime@exciteサービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)ShowTime@exciteサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙4 BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteパソコンお助けサポートサービスが提供可能となった日とします。 2.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第18条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第28条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第29条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの月額料金の額は、300円(税込315円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第39条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)BB.exciteパソコンお助けサービスが常に利用可能であること。
(2)BB.exciteパソコンお助けサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteパソコンお助けサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙5 BB.exciteクラブオフサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteクラブオフサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteクラブオフサービスが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、解約が成立した後に再度契約をすることはできません。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第18条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第28条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第29条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスの月額料金の額は、スタンダード会員300円(税込315円)、VIP会員500円(税込525円)とします。ただし、BB.exciteクラブオフサービスの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、スタンダード会員のみ250円(税込262円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める株式会社リラックス・コミュニケーションズ所定の「料金表」に記載し、ユーザーが株式会社リラックス・コミュニケーションズに直接支払うものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第39条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)BB.exciteクラブオフサービスが常に利用可能であること。
(2)BB.exciteクラブオフサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteクラブオフサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
平成23年5月18日
エキサイト株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.エキサイト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。その後の改正を含む。)に基づき、このBB.excite 高速モバイルサービス利用約款を定め、これによりBB.excite 高速モバイルサービスを提供します。
2.この約款は、ユーザー(第3条に定義します。)が、当社が提供するBB.excite 高速モバイルサービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.ユーザーは、BB.excite 高速モバイルサービスの利用に関する登録の申込を行った時点で、この約款に同意したものとみなされます。ユーザーは、BB.excite 高速モバイルサービスを利用するにあたり、この約款及び各コンテンツ提供者が提示する提供条件を誠実に遵守するものとします。
第2条(約款の変更)
1.当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスにかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、その内容について当社所定の方法により通知します。
3.前二項に定めるこの約款の変更の効力は、当社が通知を行った時点から生じるものとします。
第3条(用語の定義)
1.この約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2)「BB.excite 高速モバイルサービス」とは、この約款に基づいて提供されるエキサイトサービスの総称を意味します。
(3)「BB.excite 高速モバイルサービス契約」とは、BB.excite 高速モバイルサービスの利用に関する契約を意味します。
(4)「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(5)「契約者」とは、BB.excite 高速モバイルサービス契約に同意したユーザーを意味します。
(6)「コンテンツ」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスとして提供するサービスのうち、ShowTime@exciteサービス、BB.exciteパソコンお助けサポートサービス及びBB.exciteクラブオフサービスのコンテンツを意味します。
(7)「コンテンツサービス」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスとして提供するサービスのうち、ShowTime@exciteサービス、BB.exciteパソコンお助けサポートサービス及びBB.exciteクラブオフサービスのコンテンツを、この約款及びコンテンツ毎に定められた提供条件に従って、提供するサービスを意味します。
(8)「コンテンツ提供者」とは、コンテンツサービスを通じて、ユーザーにコンテンツを提供する法人を意味します。
(9)「エキサイトID」とは、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(「エキサイト・サービス利用規約」はこちらをご参照ください。http://www.excite.co.jp/info/agreement/)に同意のうえ、所定の手続きにより、BB.excite 高速モバイルサービスの利用に関し契約者に対して付与するIDであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(10)「エキサイトパスワード」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスの利用に関し契約者に付与するパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(11)「課金パスワード」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスの利用に関し契約者に対して付与する課金のためのパスワードであって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(12)「最低利用期間」とは、当社がBB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定める最低利用期間であって、当該BB.excite 高速モバイルサービスの課金開始日をその起算日とするものを意味します。
(13)「課金開始日」とは、BB.excite 高速モバイルサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日として通知する日を意味します。
(14)「オンライン申込」とは、オンラインの端末を使用して行うBB.excite 高速モバイルサービス利用の申込を意味します。
(15)「イー・モバイル」とは、イー・モバイル株式会社を意味します。
(16)「IIJ」とは、株式会社インターネットイニシアティブを意味します。
(17)「EMchip」とは、イー・モバイルが提供するUSIMカードを意味します。
(18)「データ通信機器」とは、イー・モバイルが供給し、再販事業者であるIIJから当社に提供され、契約者に有償・無償を問わず貸与する、イー・モバイルが提供する携帯電話通信網を使ってインターネットプロトコルによる相互通信をする通信端末及び、EMchipを意味します。
(19)「EMモバイルブロードバンド」とは、イー・モバイルが提供する、通信規格HSPA+又は、HSUPAを使用した、無線のデータ通信サービスを意味します。
第4条(サービスの種類)
1.BB.excite 高速モバイルサービスには、以下の5つの種類があります。
(1)BB.excite 高速モバイルサービス
イー・モバイルが提供するEMモバイルブロードバンド及びデータ通信機器を、再販事業者であるIIJから当社を通して、データ通信機器を使ったインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的にインターネットネットワークIPアドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービスであって、以下のコースに区分されるもの。
① BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
イー・モバイルが提供する「D22HW」型データ通信機器を利用した、BB.excite 高速モバイルサービス。
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
イー・モバイルが提供する「D31HW」型データ通信機器を利用した、BB.excite 高速モバイルサービス。
(2)BB.exciteメール
メールソフトを使って電子メールを送受信できるサービス。
(3)ShowTime@excite
株式会社ショウタイムの提供する、ウェブ上で動画を閲覧できる動画コンテンツ・ポータルサイト「ShowTime@excite(http://www.showtime.jp/isp/excite/)が利用できるサービス。
(4)BB.exciteパソコンお助けサポート
日本PCサービス株式会社が提供する、パソコンに関する疑問やトラブルに対する電話サポート、リモートコントロールによるサポートを受けられるサービス。
(5)BB.exciteクラブオフ
株式会社リラックス・コミュニケーションズが提供する、国内外のレジャー施設、映画館、宿泊施設、飲食店等で特典、優待が受けられる権利を付与するサービス。
第5条(サービスの提供区域)
1.BB.excite 高速モバイルサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、当面は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に別の定めが規定されている場合(EMモバイルブロードバンド提供エリアを含みます。)には、その定めに規定された地域に限らせていただきます。
第6条(契約者)
1.契約者は、個人に限るものとします。
第7条(契約の単位)
1.当社は、一種類のBB.excite 高速モバイルサービス毎に一つのBB.excite 高速モバイルサービス契約を締結するものとします。
第8条(権利の譲渡制限)
1.契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite 高速モバイルサービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第9条(ID及びパスワード)
1.契約者は、エキサイトID及びエキサイトパスワード並びに課金パスワード(本条において「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者がBB.excite高速モバイルサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID等を第三者に利用させてはならないものとします。
4.契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者によるID等の使用上の過誤又は第三者によるID等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のID等を用いてなされたBB.excite高速モバイルサービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、第14条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5.契約者は、エキサイトIDを変更することはできません。
6.本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第2章 サービスの利用
第10条(コンテンツ提供者が定める手続き)
1.契約者は、コンテンツサービスを利用する際、コンテンツサービス毎に定められた利用登録などの所定の手続がある場合には、それらの手続を経る必要があります。
2.契約者は、この約款の他、各コンテンツサービスを利用する際に、個々のコンテンツサービス毎に定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第11条(設備等)
1.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、BB.excite 高速モバイルサービスが利用可能な状態におくものとします。
2.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼動するように維持するものとします。
第12条(データ通信機器)
1.データ通信機器は、当社から契約者に有償・無償を問わず貸与するものとし、契約者はデータ通信機器の管理責任を負うものとします。
2.当社は、データ通信機器の貸与に際して、BB.excite 高速モバイルサービスのコースの種類毎に対応する機器に応じて、端末レンタル費用を別途定めるものとします。
3.当社は、契約者からの申込承諾後及び、データ通信機器の発送が必要な場合、契約者が当社に届け出た現住所に対して、データ通信機器を発送するものとします。
4.契約者は、データ通信機器を第三者に貸与又は使用させてはならないものとします。
5.契約者は、データ通信機器を盗難された場合、紛失した場合、破損した場合及び、データ通信機器の通常の利用ができない状態にある場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者によるデータ通信機器の使用上の過誤又は第三者によるデータ通信機器の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のデータ通信機器を用いてなされたBB.excite 高速モバイルサービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は利用料を負担するほか、第14条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
6.データ通信機器を契約者が紛失(盗難による紛失を含みますがこれに限りません。)した場合、及び、当社に返却をする事由が発生した場合で当社所定の返却期限までにその返却を怠ったか返却できない状態にある場合は、当社は契約者に対して、データ通信機器の代替機にかかる実費及び手数料として、別途定める端末亡失事務処理手数料及び、EMchip にかかるSIMカード再発行手数料を請求するものとし、契約者は当社に対し端末亡失事務処理手数料及び、SIMカード再発行手数料を支払うものとします。
7.データ通信機器を契約者が自己の責任により使用できない状態に破損した場合(解約後の返却時にそれが発覚した場合を含みます。)、及び、その他自己の責めに帰すべき事由によりデータ通信機器の通常の利用ができない状態にある場合は、当社は契約者に対して、データ通信機器の代替機にかかる実費及び手数料として、別途定める端末保守手数料及び、EMchipにかかるSIMカード再発行手数料を請求するものとし、契約者は当社に対し端末保守手数料及び、SIMカード再発行手数料を支払うものとします。
8.データ通信機器付属付属のEMchipを、当社から貸与した通信端末以外にて利用することはできないものとします。
9.データ通信機器の配送、交換、返却時の回収等の業務は、当社からの依頼に基づき、IIJにて行うものとします。
10.契約者は当社に対して、データ通信機器を、解約時及び、交換の場合、当社が別途指定する返却期限までに返却するものとします。
11.データ通信機器及びイー・モバイルが提供するサービスについては、別途イー・モバイルが定める規約・ガイドライン等が適用され、契約者はこれを遵守するものとします。
第13条(自己責任の原則)
1.契約者は、自らBB.excite 高速モバイルサービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第24条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 3.契約者は、この約款に違反し、もしくはBB.excite 高速モバイルサービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
第14条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)BB.excite 高速モバイルサービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、併せて「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(2)当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)当社又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4)当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(8)BB.excite 高速モバイルサービスの利用によりアクセス可能となる当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(9)第三者になりすましてBB.excite 高速モバイルサービスを利用する行為。
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(11)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定されたexe等のプログラムを設置する行為)
(12)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(13)当社又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(14)当社又はイー・モバイルの設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(16)事業用にBB.excite 高速モバイルサービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18)貸与した高速モバイル端末を、契約者以外の第三者に貸与又は使用させる行為。
(19)上記各号の他、法令、この約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、BB.excite 高速モバイルサービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
(20)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、BB.excite 高速モバイルサービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第3章 申込及び承諾等
第15条(申込)
1.BB.excite 高速モバイルサービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、オンライン申込により行うものとします。
第16条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)BB.excite 高速モバイルサービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がBB.excite 高速モバイルサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2)申込者が第23条(利用の停止)第1項各号の事由に該当するとき。
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくはBB.excite 高速モバイルサービス又は、当社が提供するサービスの利用を停止されたことがあるとき。
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(6)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(7)その他当社が不適当と判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
第17条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、第1項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しBB.excite 高速モバイルサービスに関する情報を通知します。
3.当社から契約者への通知は、前2項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4.当社は、第1項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
5.当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第4章 契約事項の変更等
第18条(サービス内容の変更)
1.契約者は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定める事項について、BB.excite高速モバイルサービス契約の内容の変更を請求できます。
2.第16条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第19条(契約者の名称の変更等)
1.契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第20条(契約上の地位の相続)
1.契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかるBB.excite 高速モバイルサービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかるBB.excite 高速モバイルサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第16条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「BB.excite 高速モバイルサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第5章 サービスの運営
第21条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、BB.excite 高速モバイルサービスの利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
第22条(利用の中断)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、BB.excite 高速モバイルサービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)イー・モバイルがEMモバイルブロードバンドを中断あるいは一時停止したとき。
(4)各コンテンツ提供者が、各コンテンツサービスを中断あるいは一時停止したとき。
(5)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、BB.excite 高速モバイルサービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その7日前までに、同項第(2)号、第(3)号、第(4)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第23条(利用の停止)
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全てのBB.excite 高速モバイルサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)料金等BB.excite 高速モバイルサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用したとき。
(6)第16条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(8)契約者に対する破産の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判を受けたとき。
(9)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(10)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第(3)号、第(4)号及び第(9)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.当社からBB.excite 高速モバイルサービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用にかかる行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5.契約者が複数のBB.excite 高速モバイルサービス契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第1項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全てのBB.excite 高速モバイルサービス契約においてBB.excite 高速モバイルサービスの提供を停止することができるものとします。
第24条(サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、都合によりBB.excite 高速モバイルサービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2.当社は、前項によるBB.excite 高速モバイルサービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、本条第1項の規定によりBB.excite 高速モバイルサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
第6章 契約の解約
第25条(当社の解約)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.excite高速モバイルサービス契約を解約することがあります。
(1)第23条(利用の停止)第1項の規定によりBB.excite高速モバイルサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2週間以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第1項第(2)号の事由による場合は、当該契約を直ちに解約することがあります。
(2)第23条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3)当社と、IIJとの契約が終了又は解約した場合。
2.当社は、前項の規定によりBB.excite 高速モバイルサービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
第26条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下、「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、BB.excite 高速モバイルサービス契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解約の効力が生じる日として指定した日のいずれか早い日に生じるものとします。
2.第21条(利用の制限)又は第22条(利用の中断)第1項の事由が生じたことによりBB.excite 高速モバイルサービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、別紙1第9条にて定める内容を除き、当該解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.当社は第1項又は第2項の規定により、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
4.第24条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項の規定によりBB.excite 高速モバイルサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたBB.excite 高速モバイルサービスにかかるBB.excite 高速モバイルサービス契約が解約されたものとします。
5.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第7章に基づきなされるものとします。
第7章 料金等
第27条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し、BB.excite高速モバイルサービスの利用に関し、次条から第31条までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、月額料金及びBB.excite高速モバイルサービスの種類毎に定める料金(以下三者を併せて「BB.excite高速モバイルサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、当社がBB.excite高速モバイルサービスの利用の申込を承諾したときに発生します。
3.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第23条(利用の停止)の規定によりBB.excite高速モバイルサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第28条(初期費用の額)
1.初期費用の額は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定めるものとします。
第29条(月額料金及び利用料の額)
1.月額料金の額は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
2.課金開始日又はBB.excite 高速モバイルサービス解約(最低利用期間を経過する前に解約があった場合を除きます。)の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の月額料金の額は、当該日の属する月についてその月の初日から末日までの一月分のサービス料をお支払い頂くものとします。なお、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に、解約の締切日が設定されている場合は、その定めに従い、月額料金をお支払いいただきます。
3.利用料の額は、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
第30条(料金の調定)
1.BB.excite高速モバイルサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合には、別途定める当社所定の「解約事務手数料」を当社から契約者に対して請求するものとします。
第31条(利用不能の場合における料金の調定)
1.当社の責に帰すべき事由によりBB.excite高速モバイルサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、この約款において、BB.excite高速モバイルサービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第32条(料金等の請求方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月月額料金及び、月額料金以外に利用料が必要な場合において利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を一切発行しないものとします。
第33条(料金等の支払方法)
1.契約者が、月額料金、利用料その他BB.excite 高速モバイルサービスの利用にかかる料金は、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードによる支払いをするものとし、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2.当社は、前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3.契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.契約者は、利用料その他BB.excite高速モバイルサービスの利用にかかる料金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とBB.excite 高速モバイルサービスの料金その他BB.excite 高速モバイルサービス契約上の債務と相殺することができること。
(2)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から利用料その他BB.excite 高速モバイルサービスの利用にかかる料金(第35条に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(3)契約者がクレジットカードを選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第34条(割増金)
1.BB.excite高速モバイルサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
1.契約者は、BB.excite高速モバイルサービスの料金その他BB.excite高速モバイルサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第36条(割増金等の支払方法)
1.第33条(料金等の支払方法)の規定は、第34条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第37条(消費税)
1.契約者が当社に対しBB.excite高速モバイルサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 なお、当社は、消費税相当額の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第8章 雑則
第38条(第三者の責による利用不能)
1.第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。 2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第39条(保証及び責任の限定)
1.BB.excite 高速モバイルサービスにおける保証又は保証の限定に関しては、BB.excite高速モバイルサービスの種類毎に定めるものとします。
2.当社は、契約者がBB.excite高速モバイルサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3.契約者がBB.excite高速モバイルサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
4.当社は、契約者がBB.excite高速モバイルサービスとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第40条(個別のコンテンツ等に関する責任)
1.契約者は、コンテンツサービスによって提供されたコンテンツの内容や他の契約者の行為などにより権利を侵害された場合には、当該コンテンツ提供者ないし契約者に対し直接責任を追及するものとします。当社は、これらの者の行為やその提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
第41条(免責)
1.当社は、コンテンツサービスにより契約者に提供されるコンテンツにつき以下を保証するものではありません。
(1)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(2)内容。
(3)第三者の権利を侵害しないものであること。
2.当社は、この約款に従った措置をとったことにより申込者又は契約者に発生した損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
3.当社は、当社によるこの約款上の義務違反ないし不法行為によって契約者が損害を蒙った場合、損害の原因となった特定のコンテンツサービスに関連して受領した利用料金の金額を限度として、契約者が被った直接かつ現実の損害を賠償します。ただし、当社の故意又は重過失によって上記損害が生じた場合はこの限りではありません。
第42条(個人情報及び秘密情報の保護) 1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。http://www.excite.co.jp/info/privacy/)に従って取り扱い、エキサイトサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザーが開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報をBB.excite高速モバイルサービスを利用して公開するときは、第13条(自己責任の原則)、第41条(免責)が適用されることを承諾します。 3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。 4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項各号に該当する請求があった場合、本条第1項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第43条(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者のBB.excite高速モバイルサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第44条(サービスの種類毎の定め)
1.第3条(用語の定義)、第5条(サービスの提供区域)、第12条(データ通信機器)第2項、第6項及び第7項、第17条(サービス利用の要件等)第4項、第18条(サービス内容の変更)第1項、第26条(契約者の解約)第1項、第27条(契約者の支払義務)第1項、第28条(初期費用の額)、第29条(月額料金及び利用料の額)第1項、第30条(料金の調定)、第31条(利用不能の場合における料金の調定)第2項並びに第39条(保証及び責任の限定)において、BB.excite 高速モバイルサービスの種類毎に定めることとされている事項は、以下に定めるところによるものとします。
(1)BB.excite高速モバイルサービス 別紙1に定める
(2)BB.exciteメール 別紙2に定める
(3)ShowTime@exciteサービス 別紙3に定める
(4)BB.exciteパソコンお助けサポートサービス 別紙4に定める
(5)BB.exciteクラブオフサービス 別紙5に定める
第45条(専属的合意管轄裁判所)
1.当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成22年9月1日制定
平成23年4月1日一部改定
平成23年5月9日一部改定
平成23年5月18日一部改定
平成23年5月18日
エキサイト株式会社
別紙1 BB.excite 高速モバイルサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.excite 高速モバイルサービスの最低利用期間は、課金開始日から起算して23ヵ月とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(提供区域(第5条関係))
1.日本国内全国のうち、イー・モバイルが端末ごとに定めて提供しているEMモバイルブロードバンド提供区域で、最新の区域は当社又はイー・モバイルのウェブサイトにて提示するものとします。
第3条(端末レンタル費用の額(第12条第2項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの端末レンタル費用(月額)の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
400円(税込420円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
400円(税込420円)
2.前項に定める料金の他に、キャンペーン等により別途定められた条件に基づく料金が設定される場合には、当該条件に基づいて適用するものとします。
第4条(端末亡失事務処理手数料の額(第12条第6項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの端末亡失事務処理手数料の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
25,000円(税込26,250円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
42,000円(税込44,100円)
第5条(端末保守手数料の額(第12条第7項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの端末保守手数料の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
25,000円(税込26,250円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
42,000円(税込44,100円)
第6条(SIMカード再発行手数料の額(第12条第6項第7項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスのSIMカード再発行手数料の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
5,250円(税込5,000円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
5,250円(税込5,000円)
第7条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスやデータ通信機器に付属するEMchip以外のEMchipを利用してBB.excite高速モバイルサービスを利用することはできません。
2.契約者は、BB.excite高速モバイルサービスを利用する場所をイー・モバイルが提供している提供区域内において任意に選択することができます。なお、イー・モバイルが提供している提供区域についての情報及び、実際の接続可能状況についての責任は、当社では一切負わないものとします。
3.BB.excite高速モバイル接続サービスにおける課金開始日は、申込み日が当該暦月の11日から当該翌暦月の10日までの場合に、当該翌暦月の1日とし、申込み日によって設定されるものとします。
4.当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認をいいます。以下同じとします。)を当社が定める方法により行う場合があります。申込者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場合、当社はBB.excite高速モバイルサービスの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止することができるものとします。
5.契約者は、当社が指定するデータ通信機器以外の通信手段を用いたBB.excite高速モバイルサービスの利用、及びBB.excite高速モバイルサービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。また、契約者は、BB.excite高速モバイルサービスにおいて、データ通信機器を、音声通話及び64kデータ通信(テレビ電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。
第8条(契約の内容を変更することができる事項(第18条第1項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第9条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.BB.excite 高速モバイルサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、通知を行った当該暦月の20日までの場合には当該暦月末日、当該暦月の21日以降の場合には当該暦月の翌月末日に生じるものとし、通知日によって設定されるものとします。
第10条(初期費用の額(第28条第1項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの初期費用の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
2,700円(税込2,835円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
9,400円(税込9,870円)
2.前項に定める初期費用の他に、キャンペーン等により別途定められた条件に基づく料金が設定される場合には、当該条件に基づいて適用するものとします。
第11条(月額料金の額(第29条第1項関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスの月額料金の額は、コース毎に以下に定める通りとします。
①BB.excite 高速モバイル EM7.2Mコース
3,600円(税込3,780円)
②BB.excite 高速モバイル EM21.6Mコース
5,200円(税込5,460円)
2.前項に定める月額料金の他に、キャンペーン等により別途定められた条件に基づく料金が設定される場合には、当該条件に基づいて適用するものとします。
3.第1項に定める月額料金の他に、課金開始日が属する暦月以降の毎月末日時点でご契約に基づき、当該翌月にユニバーサルサービス支援機関が定めるユニバーサルサービス料を加算するものとします。
第12条(解約事務手数料の額(第30条関係)
1.別紙1第1条第1項にて定める最低利用期間内に解約をした場合には、コース毎に以下に定める解約事務手数料を、当社から契約者に対して請求するものとします。ただし、別紙1第7条第3項にて定める課金開始日の属する暦月の20日までに解約の通知を行った場合には、本項を適用しないものとします。
①BB.excite高速モバイル EM7.2Mコース
13,500円(税込14,175円)
②BB.excite高速モバイル EM21.6Mコース
25,000円(税込26,250円)
第13条(保証の限定(第39条関係))
1.BB.excite高速モバイルサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。(コース名等BB.excite高速モバイルサービスの説明上に記載した速度表示にかかわらず適用されます。)
(3)BB.excite高速モバイルサービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
(4)イー・モバイルが提供区域として公表している区域において、正常な通信が可能であること。
別紙2 BB.exciteメールにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteメールの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.BB.exciteメールにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteメールが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteメールにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
3.当社及びその他の第三者は、適宜、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを登録ユーザーに対し配信することがあります。当社は、このような電子メールメッセージの内容、メッセージに応じて購入された商品又はサービスに関してなんら保証をいたしません。また、登録ユーザーは当社がこれらの点について何ら責任を負わないことに同意するものとします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第18条関係))
1.BB.exciteメールにおいて、契約者が契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.BB.exciteメールにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第28条関係))
1.BB.exciteメールの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金の額(第29条関係))
1.BB.exciteメールの月額料金の額は、以下に定める通りとします。 (1)BB.excite メールアドレス 380円(税込399円)。ただし、BB.exciteメールの利用時点においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用している場合は、280円(税込294円)とします。
(2)ファミリーメールアドレス(1アカウントにつき) 380円(税込399円) で最大8アカウントまで申込可能。ただし、BB.exciteメールの利用時点においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用している場合は、280円(税込294円)とします。なお、ファミリーメールは、BB.exciteメールアドレス登録後に、お申込が出来ます。
第7条(保証の限定(第39条関係))
1.BB.exciteメールは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)メッセージの配信時期。
(3)メッセージの誤配
(4)BB.exciteメールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(5)内容。
別紙3 ShowTime@exciteサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.ShowTime@exciteサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてShowTime@exciteサービスが提供可能となった日とします。
2.ShowTime@exciteサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第18条関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.ShowTime@exciteサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第28条関係))
1.ShowTime@exciteサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金および利用料の額(第29条関係))
1.ShowTime@exciteサービスの月額料金の額は、300円(税込315円)とします。ただし、ShowTime@exciteサービスの利用時点においてBB.excite 高速モバイルサービスを利用している場合は、100円(税込105円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める株式会社ショウタイム所定の「料金表」に記載するものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第39条関係))
1.ShowTime@exciteサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)コンテンツが常に利用可能であること。
(2)ShowTime@exciteサービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)ShowTime@exciteサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙4 BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteパソコンお助けサポートサービスが提供可能となった日とします。 2.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料の額は、300円(税込315円)とします。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第18条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第28条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第29条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスの月額料金の額は、300円(税込315円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める当社所定の「料金表」に記載するものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第39条関係))
1.BB.exciteパソコンお助けサポートサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)BB.exciteパソコンお助けサービスが常に利用可能であること。
(2)BB.exciteパソコンお助けサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteパソコンお助けサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙5 BB.exciteクラブオフサービスにおいて定める事項
第1条(最低利用期間)
1.BB.exciteクラブオフサービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条(契約者の義務又はサービス利用の要件(第17条第4項関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおける課金開始日は、一契約ごとに、当社側においてBB.exciteクラブオフサービスが提供可能となった日とします。
2.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、解約が成立した後に再度契約をすることはできません。
第3条(契約の内容を変更することができる事項(第18条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、契約者から契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
第4条(契約者からの解約が効力を有する日(第26条第1項関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第5条(初期費用の額(第28条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスの初期費用の額は、0円とします。
第6条(月額料金及び利用料の額(第29条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスの月額料金の額は、スタンダード会員300円(税込315円)、VIP会員500円(税込525円)とします。ただし、BB.exciteクラブオフサービスの利用時点においてBB.excite接続サービスを利用している場合は、スタンダード会員のみ250円(税込262円)とします。
2.個別の利用料の額は、別途定める株式会社リラックス・コミュニケーションズ所定の「料金表」に記載し、ユーザーが株式会社リラックス・コミュニケーションズに直接支払うものとします。
3.利用料の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第7条(保証の限定(第39条関係))
1.BB.exciteクラブオフサービスは、以下の事項について保証しません。
(1)BB.exciteクラブオフサービスが常に利用可能であること。
(2)BB.exciteクラブオフサービスを利用した結果。
(3)品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4)BB.exciteクラブオフサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5)第三者の権利を侵害しないものであること。















